○都農町一般不妊治療費等助成金給付要綱
平成28年4月14日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊治療の経済的負担の軽減を図ることにより、町民の出産・子育ての希望を実現するため、一般不妊治療を受けた夫婦に対し当該一般不妊治療等に要する費用(以下「一般不妊治療費等」という。)を予算の範囲内において助成するものとし、その助成金の給付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「一般不妊治療等」とは、不妊検査、一般不妊治療及び人工授精をいう。ただし、次に掲げる不妊治療は除く。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
2 この要綱において「夫婦」とは、戸籍謄本又は住民基本台帳により婚姻の確認ができる者をいう。
3 この要綱において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(対象者)
第3条 一般不妊治療等に要する費用の助成を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 第7条の規定により申請を行う日(以下「申請日」という。)に法律婚又は事実婚をしている夫婦(以下「夫婦」という。)のいずれかが町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本町の住民基本台帳に現に記録され、その記録された日から1年以上経過していること。
(2) 医療機関によって不妊治療費が必要であると認められること。
(3) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
(4) 町税を滞納していないこと。
(5) 夫婦の住所地が異なる場合は、他の市町村との重複申請をしていないこと。
(助成期間)
第4条 助成期間は、夫婦のいずれかが一般不妊治療等を開始した日の属する月から起算して24月以内の期間とする。ただし、医師の判断により、やむを得ず一般不妊治療を中断した場合には、当該中断した期間を考慮して町長が定める期間とする。
(対象経費)
第5条 一般不妊治療費等の対象経費は、前条の助成期間において、対象者が負担した次に掲げる経費とする。
(1) 不妊検査及び一般不妊治療 医療保険各法その他の法令で定めるところにより給付の対象となる額のうち、対象者が負担すべき額その他不妊検査又は一般不妊治療に要する費用として町長が特に必要と認める額。ただし、文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の直接的な治療費でない費用は、対象外とする。
(2) 人工授精 人工授精に要する費用として対象者が負担すべき額
(助成金額)
第6条 助成金額は、前条に規定する対象経費の合計額とする。ただし、1組の夫婦に対し1年につき15万円を限度とする。
(助成の申請等)
第7条 一般不妊治療費等の助成を受けようとする者は、都農町一般不妊治療費等助成金給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、一般不妊治療等を受けた年度の末日(3月に治療が終了した場合にあっては、翌月末日)までに速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 都農町一般不妊治療等に係る証明書(様式第2号)
(2) 都農町一般不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(再適用)
第9条 不妊治療を受け、妊娠に至った夫婦が再び不妊治療を受ける場合においては、当該妊娠の前に受けた不妊治療は受けなかったものとみなし、この要綱の規定を適用する。
(助成金の返還)
第10条 町長は、この要綱の規定の違反、虚偽その他不正の行為によって助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(助成台帳)
第11条 町長は、助成金の給付資格の適性を期するため、一般不妊治療費等助成事業台帳(様式第6号)を備え付けるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年12月31日までに治療が終了した者の給付については、なお従前の例による。