○都農町高齢者温泉保養助成要綱

平成28年4月14日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた環境で心身の健康を保持するとともに地域交流の機会を得ることで、明るく健康で文化的な生活に資するため都農町高齢者温泉保養助成事業(以下「助成事業」という。)を実施することに関して必要な事項を定めるものとする。

第2条 助成事業の対象は、65歳以上(当該年度末に65歳になる者を含む。)の町内居住者とする。

(利用料の助成)

第3条 助成事業の内容は、対象団体が心身の健康に寄与することを目的に温泉保養施設を利用する場合に、次の各号に基づく高齢者温泉保養助成金を助成するものとする。

(1) 宿泊を伴う場合 1人当たり3,000円、年度内に1回限りとする。

(2) 宿泊を伴わない場合 1人当たり1回につき1,500円、年度内に2回限りとする。ただし、前号の宿泊を伴う助成を利用しないときは年度内に3回限りとすることができる。

(3) 自家用車を利用する場合 1回の申請につき500円とする。

2 助成事業は、参加者が4名未満の場合には、対象としない。

(助成の申請等)

第4条 助成事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者温泉保養助成金申請書(様式第1号)に、高齢者温泉保養助成金申請者名簿(様式第2号)を添えて、利用日の10日前までに町長に提出しなければならない。ただし、都農町管理のマイクロバスを利用しない場合は、利用日の3日前までに町長に提出するものとする。

2 申請者は、事業が終了したときは、速やかに温泉保養利用証明書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合、申請者は、宿泊を伴う温泉保養施設を利用した場合は当該温泉保養施設から、日帰りで温泉保養施設を利用した場合は都農町管理のマイクロバス運転手又は当該温泉保養施設から、その利用を証する署名を徴するものとする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第3条に規定する高齢者温泉保養助成金を申請者に助成する。

(助成の不正取得)

第6条 町長は、助成を受けた申請者が前条の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により高齢者温泉保養助成金の助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(都農町老人温泉保養助成事業要綱の廃止)

2 都農町老人温泉保養助成事業要綱(平成5年都農町要綱第7号)は、廃止する。

(平成29年要綱第17号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第15号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第21号)

この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町高齢者温泉保養助成要綱の規定は、令和5年6月1日から適用する。

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都農町高齢者温泉保養助成要綱

平成28年4月14日 要綱第9号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年4月14日 要綱第9号
平成29年4月1日 要綱第17号
平成30年9月28日 要綱第15号
令和5年3月31日 要綱第13号
令和5年5月18日 要綱第21号