○都農町地域ケア会議設置要綱
平成28年4月14日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者などが住み慣れた地域で、自分らしく自立した生活を営むことができる「地域包括ケア」を推進することを目的に、都農町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げるとおり構成される。
(1) 個別ケア会議
(2) 地域包括ケア推進会議
(所掌事務)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 多職種が協働し支援内容を検討することで個別課題の解決を支援すること。
(2) 実態把握や課題解決を図るため、地域関係機関等の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。
(3) 個別ケースの課題分析等を積み重ね、地域課題の発見を行うこと。
(4) インフォーマルサービス、地域の見守りネットワークその他地域で必要な資源を開発すること。
(5) 地域に必要な取組を明らかにし、政策の立案等について協議すること。
(6) その他、町長が必要と認めること。
(個別ケア会議)
第4条 個別ケア会議は、地域で課題を抱えている高齢者などの個別事例について解決に向けた検討を行うために、地域包括支援センターが開催する。
2 個別ケア会議で検討する事例は、地域ケア会議の目的を達成するうえで有効と考えられるものを、地域包括支援センターが選定する。
3 参加者は、高齢者個別の課題を検討するにあたり必要な者を地域包括支援センターが開催ごとに選定する。
(地域包括ケア推進会議)
第5条 地域包括ケア推進会議は、高齢者が共通して抱える課題の解決に向けた検討を行うために、都農町が開催する。
2 地域包括ケア推進会議の構成委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療関係者
(3) 民生委員・児童委員
(4) 介護サービス事業者
(5) 社会福祉協議会職員
(6) 関係行政機関職員
(7) 地域包括支援センター職員
(8) その他、町長が特に必要と認める者
3 地域包括ケア推進会議の委員は、町長が委嘱する。
4 地域包括ケア推進会議の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 地域包括ケア推進会議の運営に関することは、同会議が定める。
(個人情報の保護と秘密の保持)
第6条 地域ケア会議に出席した者は、会議を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 地域ケア会議に出席する者は、地域ケア会議に係る個人情報に関する誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 個別ケア会議の検討対象となる高齢者は、個別ケア会議に係る個人情報に関する同意書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。