○都農町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月14日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、都農町とする。ただし、事業の全部又は一部について介護保険法施行規則140条の67に基づき、町長が適当と認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 都農町は、本事業実施のため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの配置

(2) 都農町生活支援体制整備推進協議会の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第4条 生活支援コーディネーターは、NPO、社会福祉協議会等の多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 資源開発

 支援体制の把握

 不足するサービスの創出

 サービスの担い手の養成

 高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズと取組のマッチング

地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

(都農町生活支援体制整備推進協議会)

第5条 都農町は、NPO、社会福祉協議会等の多様な主体の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、都農町生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること。

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進に関すること。

(3) 企画、立案及び方針の協議に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) NPO、社会福祉協議会等の多様な主体間との情報交換等に関すること。

(6) その他、町長が必要と認めること。

3 協議会は、次に掲げる団体又は個人で構成する。

(1) 地域包括支援センターの職員

(2) 生活支援コーディネーター

(3) 社会福祉協議会等の生活支援サービスを担う事業を行う団体又は個人

(4) その他高齢者福祉に関係を有する団体又は個人

(秘密の保持)

第6条 協議会の構成員は、職務上知り得た個人の情報について、漏らしてはならない。協議会の構成員でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課介護保険係において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

都農町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年4月14日 要綱第7号

(平成28年4月14日施行)