○都農町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱
平成27年12月11日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 町は、農林業の振興を図るため、予算の定めるところにより、イノシシ、シカ、サル及び鳥類(以下「鳥獣」という。)による被害の防止を図ろうとする農林業者に対し補助金を交付するものとし、その交付については、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、都農町内に住所を有し、かつ、鳥獣により農地、農作物及び農地に付属する設備への被害を受けた者又は被害を受けることが予想される者とする。ただし、販売又は賃貸若しくはそれに類する営利目的で電気防護柵の設置を行う者を除く。
(補助対象経費、補助率及び補助金の額)
第3条 第1条の補助金の交付の対象となる経費及び補助率は次のとおりとし、補助金の額は、有害鳥獣捕獲活動支援事業(鳥獣保護区等周辺被害防止事業)補助金交付要綱(平成25年宮崎県自然環境課定め)第2条に基づく知事が定める標準経費の3分の2以内とする。
設備の種類 | 対象となる経費 | 補助率 |
電気防護柵 | 設備の購入に係る経費(設備の設置に係る技術料を含まない。) | 3分の2以内(県費補助あり)又は2分の1以内(県費補助なし) |
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てることとする。
(補助金の交付方法)
第4条 この補助金は、精算払いにより交付する。
(実績報告)
第5条 規程による実績報告は、補助金の交付があった日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年要綱第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第20号)
この要綱は、公表の日から施行し、改正後の都農町有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。