○都農町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月11日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(5) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(6) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1のとおりとし、同表の機関の欄に掲げる機関は、同表の事務の欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表第2の機関の欄に掲げる機関は、同表の事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

町長

都農町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年都農町条例第26号)による子ども医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

町長

都農町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和54年都農町条例第18号)によるひとり親家庭医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「ひとり親家庭医療費助成に関する事務」という。)

町長

都農町重度障がい者(児)医療費助成に関する条例(昭和50年都農町条例第23号)による重度障がい者(児)医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「重度障がい者医療費助成に関する事務」という。)

町長

都農町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年都農町条例第16号)による町営住宅の管理に関する事務であって規則に定めるもの(次表において「町営住宅の管理に関する事務」という。)

町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による介護給付費等及び地域相談支援給付費、自立支援医療費の支給決定に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「介護給付費等支給決定に関する事務」という。)

町長

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の申請等に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「児童扶養手当申請に関する事務」という。)

町長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の申請等に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「特別児童扶養手当申請に関する事務」という。)

町長

児童手当法(昭和46年法律第73号)及び都農町児童手当事務取扱規則(平成16年都農町規則第8号)による児童手当支給申請等に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「児童手当申請に関する事務」という。)

町長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び都農町保育の必要性の認定に関する規則(平成27年都農町規則第12号)による保育園や幼稚園等の認定申請等に関する事務であって規則で定めるもの(次表において「保育園等認定に関する事務」という。)

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

町長

ひとり親家庭医療費助成に関する事務

地方税関係情報であって規則で定めるもの

町長

重度障がい者医療費助成に関する事務

地方税関係情報であって規則で定めるもの

町長

町営住宅の管理に関する事務

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

町長

介護給付費等支給決定に関する事務

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

町長

児童扶養手当申請に関する事務

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

町長

特別児童扶養手当申請に関する事務

地方税関係情報であって規則で定めるもの

町長

児童手当申請に関する事務

地方税関係情報及び住民票関係情報であって規則で定めるもの

町長

保育園等認定に関する事務

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

都農町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月11日 条例第27号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月11日 条例第27号
令和2年6月15日 条例第14号