○都農町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年7月6日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理に関する条例(平成27年都農町条例第18号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、定住住宅の管理について、必要な事項を定める。

(入居者の公募)

第2条 条例第4条第2項に規定する入居者の公募の方法については、定住住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期及びその他必要な事項を公示するほか、次の各号のいずれか2以上の方法により周知を図るものとする。

(1) 町の広報誌又は週報への掲載

(2) 庁舎その他町内の適当な場所における掲示

(3) 町ホームページ

(4) 新聞への掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法

(定住住宅入居申込)

第3条 条例第6条第1項に規定する定住住宅への入居の申込みは、定住住宅入居申込書(様式第1号)に次の書類を添付して町長へ提出しなければならない。

(1) 直近の所得証明書

(2) 納期の到来している市区町村税の完納証明書

(3) 住民票の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居者の選定)

第4条 条例第6条第2項に規定する入居者の選定の基準及び方法は、前条に規定する入居申込みをした者の家族構成等を別表第1の項目と照合し、その該当する項目の点数を合算した点数の高い順に入居者を選定する。ただし、当該点数が同じ場合は、抽選により順位を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は定住住宅の入居申込みをした者が都農町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年都農町条例第16号)に規定する住宅(以下「町営住宅」という。)の入居基準にも適合する場合は、それぞれの住宅の設置目的を勘案し、必要があれば定住住宅の選考から除外し、町営住宅への入居申込みを勧めるものとする。

(入居決定通知)

第5条 条例第6条第2項に規定する入居決定者への通知は、定住住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(誓約書)

第6条 定住住宅の入居にかかる誓約書は、様式第3号による。

2 前項の誓約書には、自治会加入確認書(様式第4号)及び連帯保証人2人の所得証明書並びに印鑑証明書を添付しなければならない。

3 条例第12条で準用する保証人の責任は極度額50万円を限度とする。

(入居可能日の通知)

第7条 定住住宅への入居可能日の通知は、定住住宅入居可能日通知書(様式第5号)により行う。

(同居の承認)

第8条 入居者は、入居後において新たに同居する者が生じたために同居の承認を受けようとするときは、定住住宅同居承認申請書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、病気その他特別の事情により、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させる必要があると認めたときは、同居の承認ができる。

(入居の承継)

第9条 入居の承継は、認めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、病気その他特別な事情により、入居者が死亡又は退去時に同居していた者への入居の承認が必要であると認めたときは、入居の承継の承認ができる。

(家賃)

第10条 条例第8条第1項に規定する家賃は、別表第2によるものとする。

(家賃の減免の申請)

第11条 家賃の減免を受けようとする者は、定住住宅家賃減免申請書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(修繕箇所の報告)

第12条 定住住宅に修繕を必要とする箇所が生じたときは、町長に報告するものとする。

(禁止行為)

第13条 定住住宅における禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定住住宅内で家畜ペット類を飼育すること。

(2) 定住住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(3) 定住住宅内で営業すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為

(模様替え等の申請)

第14条 定住住宅を模様替えしようとするときは、定住住宅模様替え等承認申請書(様式第8号)により、町長に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の改正後の規定は、この規則の施行後にする誓約について適用し、この規則の施行前にした誓約については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

種別

内容

点数

同居の子

同居の子に小学生未満の子がいるとき1人につき

4点

同居の子に小学生がいるとき1人につき

3点

同居の子に中学生がいるとき1人につき

2点

同居の子に高校生がいるとき1人につき

1点

世帯主

申込年度の4月1日現在において、世帯主の年齢が35歳未満のとき

6点

申込年度の4月1日現在において、世帯主の年齢が35歳以上40歳未満のとき

4点

住所

世帯主が申込期限の日前1年間において町内に住所を有していないとき

12点

所得

入居世帯の所得が都農町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号に規定する要件に該当しないとき

5点

その他(意欲)

前年度定住促進住宅の申込をされ、入居できなかった方が本年度申込を行うとき。なお、この点数は2年にわたり繰越すことができる。(最大3点)

1点

別表第2(第10条関係)

住宅名

月額家賃

駅通地区定住促進住宅

3万7,000円

駅前地区定住促進住宅

3万7,000円

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

都農町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年7月6日 規則第17号

(令和6年12月1日施行)