○都農町火葬場交通費助成金交付要綱
平成27年8月10日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、都農川南葬斎センターの閉場により西都児湯斎場「再生の杜」を使用するにあたって、交通費が負担増となる町民の負担軽減を図るため、その一部を助成金として交付することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、葬儀を執行する者であって、次の各号のいずれにも該当する者に対して予算の範囲内で助成金を交付する。
(1) 死亡者若しくは葬儀を執行する者の住所が都農町内にあること。
(2) 別表に掲げる斎場を使用したとき。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、10,000円とする。
(申請の手続及び交付)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、火葬した日から起算して30日以内に、都農町火葬場交通費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 助成金の交付は、申請後に書類審査を行い、都農町火葬場交通費助成金交付請求書(様式第2号)により行うものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月25日から施行する。
附則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和元年要綱第10号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
斎場 | |
都農まごころ斎場 | 都農町 |
あおい会館都農式場 | 都農町 |
JAプリエール尾鈴 | 川南町 |