○西都児湯斎場「再生の杜」火葬使用料差額補助金交付要綱
平成27年8月24日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町の住民が西都児湯斎場「再生の杜」(以下「斎場」という。)以外の施設(以下「その他の施設」という。)を使用した場合において、その火葬使用料について住民負担の均衡を図るうえから、その差額を補助することについて定めるものとする。
(補助対象)
第2条 葬儀に際し、死亡者又は葬儀を執行する者の住所が都農町内にある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、補助の対象とする。
(1) 斎場がその日の使用が満ちたために、やむを得ずにその他の施設を利用したとき。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由によって、斎場を使用できないとき。
(補助の額)
第3条 補助の額は、その他の施設の火葬使用料から、西都児湯環境整備事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第3号)別表に掲げる使用料を差し引いた額とする。
(申請)
第4条 その他の施設を使用した者がこの補助を受けようとするときは、その施設を使用した日から起算して30日以内に火葬使用料差額補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添えて、町長へ補助金申請を行うものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年8月25日から施行する。
(都農川南葬斎センター火葬使用料差額補助金交付要綱の廃止等)
2 都農川南葬斎センター火葬使用料差額補助金交付要綱(平成19年都農町要綱第2号。以下この項において「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、この要綱の施行前に、旧要綱により交付すべきであった補助金については、なお従前の例による。