○西都児湯斎場「再生の杜」火葬使用料差額補助金交付要綱

平成27年8月24日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都農町の住民が西都児湯斎場「再生の杜」(以下「斎場」という。)以外の施設(以下「その他の施設」という。)を使用した場合において、その火葬使用料について住民負担の均衡を図るうえから、その差額を補助することについて定めるものとする。

(補助対象)

第2条 葬儀に際し、死亡者又は葬儀を執行する者の住所が都農町内にある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、補助の対象とする。

(1) 斎場がその日の使用が満ちたために、やむを得ずにその他の施設を利用したとき。

(2) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由によって、斎場を使用できないとき。

(補助の額)

第3条 補助の額は、その他の施設の火葬使用料から、西都児湯環境整備事務組合火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第3号)別表に掲げる使用料を差し引いた額とする。

(申請)

第4条 その他の施設を使用した者がこの補助を受けようとするときは、その施設を使用した日から起算して30日以内に火葬使用料差額補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添えて、町長へ補助金申請を行うものとする。

(交付)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、審査を行い、火葬使用料差額補助金請求書(様式第2号)により補助金を交付する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年8月25日から施行する。

(都農川南葬斎センター火葬使用料差額補助金交付要綱の廃止等)

2 都農川南葬斎センター火葬使用料差額補助金交付要綱(平成19年都農町要綱第2号。以下この項において「旧要綱」という。)は廃止する。ただし、この要綱の施行前に、旧要綱により交付すべきであった補助金については、なお従前の例による。

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西都児湯斎場「再生の杜」火葬使用料差額補助金交付要綱

平成27年8月24日 要綱第24号

(平成27年8月25日施行)