○都農町自主防災組織防災資機材貸与要綱

平成27年9月28日

要綱第26号

(目的)

第1条 この要綱は、自主防災組織に防災活動を行うための防災資機材(以下「資機材」という。)を貸与することにより、自主防災組織の育成並びに住民の防災意識及び地域防災力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において自主防災組織とは、自発的に地域の防災活動を行うことを目的に、自治会等を単位として組織された団体であって、町長が認めたものをいう。

(資機材の貸与)

第3条 貸与する資機材は、次の表に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内で同表に掲げる資機材を変更し、又は追加することができる。

資機材名

数量

資機材名

数量

資機材倉庫

1

投光器

1

電気メガホン

3

発電機

1

担架

1

折りたたみ式リヤカー

1

ヘルメット

10

防水シート

1

懐中電灯

5

掛矢

1

六角バール

1

防水用バケツ

10

(貸与の申請)

第4条 資機材の貸与を受けようとする自主防災組織の代表者は、防災資機材貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたものについて予算の範囲内で貸与を決定し、防災資機材貸与決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(受領書の提出)

第6条 自主防災組織の代表者は、資機材の貸与を受けたときは、速やかに防災資機材受領書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第7条 資機材の貸与期間は貸与した日から5年間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができるものとする。

2 前項の貸与期間を満了した資機材については、無償で譲渡する

(資機材の管理及び留意事項)

第8条 資機材の貸与を受けた自主防災組織は、当該資機材を適正に管理し、防災活動に有効に利用しなければならない。

2 資機材の修繕及び消耗品の費用については、自主防災組織にて負担することとする。

3 資機材は、その性能等を熟知し安全に使用することとする。

(資機材の返還)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与した資機材の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により資機材の貸与を受けたとき。

(2) 組織が解散したとき。

(3) 貸与した資機材を目的外に使用したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に自主防災組織に貸与された資機材は、この要綱により貸与されたものとみなす。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町自主防災組織防災資機材貸与要綱

平成27年9月28日 要綱第26号

(令和5年4月1日施行)