○都農町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成27年5月21日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、すべての職員が個人としての尊厳を尊重され、男女共に快適に働くことができる職場環境を確立するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動、行動等により、当該職員に不快感、不利益等を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(3) パワー・ハラスメント 職場における上下関係、雇用形態の違い等を背景にして、継続的に行われる人格、尊厳等を侵害する言動、行動等により、職員に就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。

(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員が妊娠又は出産したこと、妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。

(5) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所、親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の規定は、全ての職員に対するハラスメント等の問題について適用する。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合は、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(1) 自らの言動、行為等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮すること。

(2) 職場における所属職員の言動、行為等に目を配り、ハラスメント又はこれらを誘発する言動、行動等があった場合は、注意を喚起すること。

(3) 職場内においてハラスメントに関し不適切な画像等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを排除すること。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、業務を遂行しなければならない。

2 職員は、職場において次に掲げるハラスメントをしてはならない。

(1) 侮辱的な言動及び嫌がらせ、乱暴な言動、うわさの流布等により、職場環境を悪化させる行為

(2) 職員を身体的又は精神的に傷つける行為

(3) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は教育(本来の業務範囲における必要な指導等を妨げない。)

(4) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話及びメール、つきまとい等の性的な行動

(5) 卑わいな写真等の配布及び掲示

(6) 相手の意に反する性的な発言及び性差別による差別発言

(7) 集団で特定の職員を侮辱又は孤立させる行為

(8) その他職員に不快感を与える行為

(苦情相談窓口の設置)

第6条 ハラスメント及びハラスメントに起因する問題(以下「ハラスメント等の問題」という。)に関する苦情相談窓口(以下「窓口」という。)を次のとおり設置する。

(1) 窓口は、総務課に置く。

(2) 窓口の開設時間は、月曜日から金曜日まで(ただし、都農町の休日を定める条例(平成2年都農町条例第13号)第2条第1項に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

2 窓口においては、2人以上の職員(苦情相談者と同性の者を含む。)をもって相談又は苦情に対応するものとする。

(窓口への申込方法等)

第7条 ハラスメント等の問題を受けていると思料される職員又は他の職員に対するハラスメント等の問題を不快に受ける職員は、所定の相談申込書に必要事項を記入のうえ窓口へ提出するものとする。

2 窓口職員は、前項の申込みを受けたときは、速やかに相談日時、相談場所等を申込者に通知するものとする。

(苦情相談の処理)

第8条 前条の規定により窓口に相談の申込みがあり相談を実施した場合は、窓口職員は所定の相談整理簿にその内容を記録し、総務課長へ提出するとともに、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 申込者及び関係者に対して事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) 事実関係を調査及び確認し、当該事項に基づき申込者及び関係職員並びに関係所属長に対して指導、助言等を行うこと。

(3) 前2号に基づき処理した事項について、ハラスメント苦情処理委員会へ報告すること。

2 事実関係を調査及び確認した結果、その内容又は状況から判断し、申込みに係る問題の解決を図ることが困難と認められるときは、当該申込みに係る処理をハラスメント苦情処理委員会に依頼することができる。

(ハラスメント苦情処埋委員会の設置)

第9条 ハラスメント等の問題に関する苦情を審議し公正な処理に当たるため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、ハラスメント等の問題のうち前条第2項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、及びその対応を審議し、申込者及び関係職員並びに関係所属長に対して指導、助言等を行うものとする。

3 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 男女共同参画推進担当係長

(4) 町長が指名する男女の職員それぞれ1名

(5) 都農町職員労働組合が推薦する職員

(6) その他委員長が必要と認める者

4 委員会に委員長を置き、副町長をもってこれに充てる。

5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

6 委員会の審議に当たり、事案の説明等のため窓口職員が同席するものとする。

7 委員会の庶務は、総務課において行う。

(加害者等への対応措置)

第10条 窓口職員又は委員会による公正な事実関係の調査の結果、ハラスメント等の問題を引き起こしている加害者等とされた職員に対して、服務規律違反の非行における場合と同様、適正な手続に従い必要かつ適当な範囲で懲戒等の処分を行うことができるものとする。

(プライバシーの保護等)

第11条 ハラスメント等の問題の処理を担当する窓口職員及び委員会の委員並びに相談に関係した職員は、関係者のプライバシーの保護及び守秘義務を徹底し、特に相談申込者(直接被害を受けている職員を含む。)が申込みを行ったことによって不利益を被ることがないよう留意しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町職場におけるハラスメントの防止に関する要綱

平成27年5月21日 要綱第20号

(令和4年6月27日施行)