○都農町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年6月12日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都農町定住促進住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、定住住宅とは、若者等の定住を促進するために町が建設し賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(設置、名称及び位置)

第3条 定住住宅の名称、所在地等は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 町長は、定住住宅の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

2 前項の公募の方法は、規則で定める。

(入居者の資格)

第5条 定住住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 本町に定住する意思があり、自ら居住するため住宅を必要とする者であること。

(2) 都農町外に居住している者又は町内在住者のうち、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(4) 市区町村税、国民健康保険税等を滞納していない者であること。

(5) 自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加する者であること。

(6) 都農町暴力団排除条例(平成23年都農町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居資格のある者で、定住住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから、規則で定める選考の基準及び方法に基づき入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者に対し通知するものとする。

3 町長は、入居の決定をしようとするときは、あらかじめ入居申込者に対し、前項に定める選考の基準及び方法について説明をしなければならない。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居を決定された者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居を決定された者が、定住住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の中から入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(家賃)

第8条 定住住宅の家賃は、月額5万円以下とし、規則で定める。

2 前項の家賃は、経済情勢の変動等に伴い、必要と認められる場合に見直すものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、災害その他特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

2 前項の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、あらかじめ町長に申し出なければならない。

(家賃の納付)

第10条 町長は、入居が可能な日として指定した日から当該入居者が定住住宅を明渡した日(明渡し請求があった時は明渡し請求の日)までの間、当該入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住居を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(敷金)

第11条 町長は、入居者から入居時における家賃3月分に相当する額の範囲内において敷金を徴収する。

2 敷金は、入居者が定住住宅を明渡す際に、当該入居者に還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、納付した敷金の額からこれらの額を控除して還付する。

3 納付した敷金の額が、前項ただし書によって控除すべき額に満たないときは、その不足額を徴収する。

4 敷金には利子を付けない。

(準用)

第12条 この条例に定めるもののほか、定住住宅については、都農町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年都農町条例第16号)第11条第12条第18条第20条から第28条第41条第42条及び第55条から第57条までの規定を準用する。この場合において、「町営住宅」とあるのは、「定住住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

住宅名

所在地

建設年度

構造

戸数

駅通地区定住促進住宅

都農町大字川北4653番地1

平成27年度

木造

5

平成28年度

木造

3

駅前地区定住促進住宅

都農町大字川北3549番地1

平成28年度

木造

2

都農町大字川北3548番地

平成29年度

木造

2

都農町大字川北3560番地1

平成29年度

木造

1

都農町大字川北3609番地2

平成29年度

木造

1

都農町大字川北3559番地1

平成29年度

木造

1

都農町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成27年6月12日 条例第18号

(平成29年12月14日施行)