○西都児湯公平委員会共同設置規約

平成27年4月1日

規約

(共同設置する地方公共団体)

第1条 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町、高鍋・木城衛生組合、川南・都農衛生組合、宮崎県東児湯消防組合及び西都児湯環境整備事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項に規定する公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、西都児湯公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(公平委員会の執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、宮崎県西都市聖陵町二丁目1番地西都市役所内とする。

(委員の選任方法)

第4条 公平委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係団体の長が協議により定めた候補者について、西都市長が西都市議会の同意を得て選任する。

(事務職員)

第5条 公平委員会の事務を補助する事務職員は、西都市職員をもって充てる。

(負担金)

第6条 公平委員会に関する関係団体の負担金の額は、関係団体の長の協議により決定しなければならない。

2 関係団体(西都市を除く。)は、前項の規定による負担金を西都市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係団体の長の協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係団体のうち、特定の団体が専ら当該団体のために公平委員会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該団体は、これに要する経費を前条第1項に規定する負担金とは別に西都市に交付するものとする。

2 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(公平委員会に関する予算)

第8条 公平委員会に関する西都市の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する決算)

第9条 西都市長は、公平委員会に関する決算を西都市議会の認定に付したときは、当該決算を関係団体の長に報告しなければならない。

(委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第10条 西都市長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係団体の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会に関し必要な事項は、関係団体の長が協議して定める。

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規約第 号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

西都児湯公平委員会共同設置規約

平成27年4月1日 規約

(平成28年4月1日施行)