○西都児湯固定資産評価審査委員会共同設置規約

平成27年4月1日

規約

(共同設置する地方公共団体)

第1条 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町及び都農町(以下「関係市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して固定資産評価審査委員会を設置する。

(名称)

第2条 この固定資産評価審査委員会は、西都児湯固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)という。

(審査委員会の執務場所)

第3条 審査委員会の執務場所は、宮崎県児湯郡高鍋町大字上江8437番地高鍋町役場内とする。

(委員の選任方法)

第4条 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係市町村の長が協議により定めた候補者について、高鍋町長が高鍋町議会の同意を得て選任する。

(事務職員)

第5条 審査委員会の事務を補助する事務職員は、高鍋町職員をもって充てる。

(負担金)

第6条 審査委員会に関する関係市町村の負担金の額は、関係市町村の長の協議により決定しなければならない。

2 関係市町村(高鍋町を除く。)は、前項の規定による負担金を高鍋町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係市町村の長の協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第7条 関係市町村のうち、特定の市町村が専ら当該市町村のために審査委員会をして特定の事務を管理し、及び執行させる場合においては、当該市町村は、これに要する経費を前条第1項に規定する負担金とは別に高鍋町に交付するものとする。

2 前項の経費は、次条に規定する特別会計中に計上するものとする。

(審査委員会に関する予算)

第8条 審査委員会に関する高鍋町の予算は、これを特別会計とする。

(審査委員会に関する決算)

第9条 高鍋町長は、審査委員会に関する決算を高鍋町議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町村の長に報告しなければならない。

(委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第10条 高鍋町長は、委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ関係市町村の長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃したときは、関係市町村の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、関係市町村の長が協議して定める。

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

西都児湯固定資産評価審査委員会共同設置規約

平成27年4月1日 規約

(平成27年4月1日施行)