○都農町普通財産処分事務取扱要綱

平成27年4月1日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産(不動産)の処分に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年都農町条例第12号)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年都農町条例第13号)及び都農町財務規則(平成8年都農町規則第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処分)

第2条 普通財産の処分は、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができるものとする。

(1) 袋地又は地形が狭長であって隣地土地所有者以外の者の単独利用が不可能な場合において、当該隣地の土地所有者が当該普通財産を必要とするとき。

(2) 建物の所有を目的とする有償貸付を行った普通財産上に建物が存在する場合において、当該建物の所有者である借受者が自己の使用の用に供するために当該普通財産を必要とするとき。

(3) 公共事業を行う団体が当該公益事業に供するため必要とするとき。

(4) 未利用地のうち、将来にわたって町の施策に供する見込みがないと認められるとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(処分方法)

第3条 普通財産を処分する場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号から第3号の場合は、随意契約による。

(2) 前条第4号及び第5号の場合は、公募による。ただし、公募によることが不適当と認められるものについては、この限りでない。

(処分面積)

第4条 普通財産の処分面積は、次に掲げる事項を考慮した適正なものでなければならない。

(1) 処分の目的及び処分後の用途に応じたものであること。

(2) 処分後に残地がある場合は、当該残地について単独利用又は処分が可能なものであること。

(処分価格)

第5条 普通財産の処分価格は、当該普通財産の時価を適正に評定したものでなければならない。

2 前項の評定に当たっては、近傍の類似した土地の固定資産評価額を基に次に掲げる価格を勘案するものとする。

(1) 当該普通財産の取得価格

(2) 不動産鑑定士による鑑定価格

(3) 近傍の類似した土地の売買の実例価格

(4) 近傍の国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項に規定する基準値の標準価格又は地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条第1項の規定による標準地の価格

(契約の締結)

第6条 契約の締結は、都農町財務規則によるものとする。

2 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他一切の費用は、契約者(買主)の負担とする。

(契約保証金の納付等)

第7条 契約者(買主)は、契約代金の10分の1に相当する金額の契約保証金を契約締結の日に納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者(買主)が契約締結の日に契約代金の金額を納付するとき、又は、契約相手方が国、地方公共団体及びその他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は、前条の規定により契約を締結した契約者(買主)が契約上の義務を履行しないときは、町に帰属する。

4 契約保証金は、売買代金に充当することができるものとし、その受入期間につき利子を付さない。

(契約代金の納付)

第8条 契約者(買主)は、契約締結の日から30日以内に契約代金を全額納付しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項に規定する「特にやむを得ないと認められる場合」とは、随意契約の場合に限るものとし、契約者(買主)の資産及び事業の状況を勘案して、一時的に売買代金を納付させることが困難と認められる場合に限ることとする。

(契約の解除)

第9条 町長は、契約者(買主)が正当な理由がなく、売買契約に定める義務を履行しないときは、当該契約を解除する。

(損害賠償)

第10条 町長は、前条の規定により契約を解除した場合において、本町が被害を被ったときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として徴収することができる。

(財産の引渡し)

第11条 町長は、契約代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該普通財産を契約者(買主)に引き渡すものとする。

(不動産登記)

第12条 不動産登記は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第115条及び第116条の規定に準ずるものとする。

2 前項の規定による不動産登記に要する登録免許税その他一切の費用は、契約者(買主)の負担とする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

都農町普通財産処分事務取扱要綱

平成27年4月1日 要綱第14号

(平成27年4月1日施行)