○都農町商工業振興対策基金事業補助金交付要綱
平成26年12月1日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町商工業振興対策基金条例(平成26年都農町条例第21号)に規定する事業(以下「基金事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、投下固定資産とは地方税法(昭和25年法律第266号)第341条に規定する固定資産であって固定資産税の課税客体となるもののうち直接事業の用に供するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 町内に住所を置く又は町内に住所を置く予定で、町内において商工業を経営する個人及び法人
(2) 都農町商工会に加入している又は交付決定後に加入する個人及び法人
(3) 別表第1に定める新規商工業者起業支援事業を申請するものについては、都農町商工会が主催する創業支援に関する講習会を受講し、修了証の交付を受けた又は補助事業の実施期間中に受講し、修了証の交付を受ける予定としている者
(補助対象事業等)
第4条 補助金交付の対象となる事業、補助率及び補助金の額等は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業について他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付の対象としない。
(補助事業の実施期間)
第5条 この補助事業の実施期間は、交付決定日以後、原則として交付決定日の属する年度の末日を越えないものとする。
(1) 補助対象経費の内訳を説明する資料
(2) 町税を滞納していないことを証明する書類
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 直近の確定申告書、決算報告書類一式
(5) その他町長が必要と認める書類
(審査会の設置)
第7条 前条に規定する実施計画書等の内容を審査するため、審査会を置く。
(審査会の職務)
第8条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 基金事業の申請者の資格の適否に関する事項
(2) 申請基金事業の適否に関する事項
(3) 基金事業の補助率及び補助額の適否に関する事項
(4) その他審査会において必要と認めた事項
(審査会の組織)
第9条 審査会は、委員8名以内をもって組織し、次に掲げる関係機関及び関係団体に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 宮崎県
(2) 都農町金融団
(3) 都農町議会
(4) 都農町
(5) その他町長が特に認める者
(審査会委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の会長等)
第11条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により決定する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 委員は、申請者と直接利害関係があるときは、会議の審議に加わることができない。
7 会長は、会議の結果について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、産業振興課において行う。
(交付申請)
第14条 申請者のうち、審査会にて適当と認められたときは、規程に定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助金の申請は、年1回とする。
3 別表第1に定める補助事業については、2年連続で補助金の交付を受けられないものとする。ただし、令和5年度都農町商工業振興対策基金事業補助金の交付を受けた者も2年連続で補助金の交付を受けられないものとする。
(交付決定)
第15条 町長は、前条に規定する申請があったときは、補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書により、その旨を当該団体及び個人に通知するものとする。なお、決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、事業完了後速やかに当該補助金に関し、規程に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費(償却資産)の明細及び支払いを証明する書類
(3) 都農町商工会の会員であることを証明する書類
(4) 都農町商工会主催の創業支援に関する講習会の修了を証明する書類
(5) 固定資産として登録されている事項を証明する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(成果報告)
第18条 補助事業者は、補助事業年度の終了後3年間において、毎会計年度終了後の町長が指定する期日までに当該補助事業に係る1年間の成果等について、都農町商工業振興対策基金事業補助金交付事業成果報告書(様式第7号)により、町長に報告しなければならない。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 法定耐用年数を経過するまでに転売、譲渡し又は貸付けたとき。
(4) 補助金の交付決定の日から5年以内に商工業を廃業したとき。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に定める補助金の返還に関する規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。
附則(令和2年要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第31号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和4年2月25日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年2月24日までに交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年要綱第13号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
補助事業名 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助事業の内容 | 補助率及び補助額 |
1 商工業事業規模拡大支援事業 | 生産性向上又は新製品開発製造、事業転換を行う事業者 | ・当該事業の目的のため設置する固定資産税の課税対象となるもののうち、直接事業の用に供する施設・設備・機械類 ・審査会において対象経費と認めたもの | 1 当該設備に要する投下固定資産総額が100万円を超える事業 | 補助率 2分の1以内 補助金額 300万円以内 |
2 当該設備に要する機器類のリース料の総額が100万円を超える事業 | 補助率 2分の1以内 補助金額 300万円以内 | |||
2 販路開拓支援事業 | 自社製品の販路開拓・拡大に取り組む事業者 | ・広告宣伝費 ・展示会等の出展に係る経費 ・ホームページ等作成費 ・審査会において対象経費と認めたもの | 当該経費の総額が20万円を超える事業 | 補助率 2分の1以内 補助金額 50万円以内 |
3 新技術導入支援事業 | 業務の効率化及び省力化を図るための技術導入に取り組む事業者 | ・当該事業の目的のため設置する固定資産税の課税対象となるもののうち、直接事業の用に供する施設・設備・機械類 ・審査会において対象経費と認めたもの | 1 当該設備に要する投下固定資産総額が100万円を超える事業 | 補助率 2分の1以内 補助金額 300万円以内 |
2 当該設備に要する機器類のリース料の総額が100万円を超える事業 | 補助率 2分の1以内 補助金額 300万円以内 | |||
4 新規商工業者起業支援事業 | 新規開業者(町内で新たに商工業を営む者) | ・当該事業の目的のため設置する固定資産税の課税対象となるもののうち、直接事業の用に供する施設・設備・機械類 ・審査会において対象経費と認めたもの | 当該設備に要する投下固定資産総額が100万円を超える事業 | 補助率 2分の1以内 補助金額 300万円以内 |
5 その他町長が特に認めるもの | 予算で定める額以内 |
別表第2(第18条関係)
支援機関名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
都農町商工会 | 889―1201 | 宮崎県児湯郡都農町大字川北5129 | 0983―25―0200 |
中小企業庁 宮崎県よろず支援拠点 | 880―0303 | 宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500―2 | 0985―74―0786 |
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 九州本部 | 812―0024 | 福岡県福岡市博多区綱場町2―1 博多FDビジネスセンター3階 | 092―263―0300 |