○都農町商工業振興対策基金事業補助金交付要綱
平成26年12月1日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、都農町商工業振興対策基金条例(平成26年都農町条例第21号)に規定する事業(以下「基金事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 投下固定資産 地方税法(昭和25年法律第266号)第341条に規定する固定資産であって固定資産税の課税客体となるもののうち直接事業の用に供するもの
(2) 新規雇用者 別表に規定する補助対象事業の実施に伴い新たに雇用される者で、当該事業実施後も継続して雇用される者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する者)
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の各号に該当しなければならない。
(1) 町内に住所を置く、又は町内に住所を置く予定で、町内において商工業を経営する個人及び法人
(2) 都農町商工会に加入、又は基金事業実施後に加入する個人及び法人
(補助対象事業等)
第4条 補助金交付の対象となる事業、補助率及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業について他の補助金等の交付を受ける場合は、この補助金の交付の対象としない。
2 補助金の申請は、年1回とする。
3 別表に定める補助事業の申請については、各事業1回限りとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、都農町商工業振興対策基金事業審査会(以下「審査会」という。)に諮り、適当と認めたときは、補助金の交付額を決定し、交付する。なお、決定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(審査会の設置)
第7条 申請内容を審査するため、審査会を置く。
(審査会の職務)
第8条 審査会は、次に掲げる事項について、審査する。
(1) 基金事業の申請者の資格の適否に関する事項
(2) 申請基金事業の適否に関する事項
(3) 基金事業の補助率及び補助額の適否に関する事項
(4) その他審査会において必要と認めた事項
(審査会の組織)
第9条 審査会は、委員8名以内をもって組織し、次に掲げる関係機関及び関係団体に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 宮崎県
(2) 都農町金融団
(3) 都農町商工会
(4) 都農町議会
(5) 都農町
(6) その他町長が特に認める者
(審査会委員の任期)
第10条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の会長等)
第11条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により決定する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第12条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長が務める。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 委員は、申請者と直接利害関係があるときは、会議の審議に加わることができない。
7 会長は、会議の結果について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、産業振興課において行う。
(実績報告)
第14条 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業完了後速やかに当該補助金に関し、規程に定める実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(成果報告)
第15条 補助事業者は、補助事業年度の終了後3年間において、毎会計年度終了後の町長が指定する期日までに当該補助事業に係る1年間の成果等について、様式第2号により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された報告書を点検評価した結果、都農町商工業振興対策基金事業補助金実施計画書に記載された目標が達成されていないとき、その他必要と判断した場合は、補助事業者に対して、経営支援機関での専門家の指導を受けさせるなど、適切な指導を行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正手段により、補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。
(3) 法定耐用年数を経過するまでに転売、譲渡し又は貸付けたとき。
(4) 補助金の交付決定の日から5年以内に商工業を廃業したとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第31号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、令和4年2月25日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年2月24日までに交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助事業名 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助事業の内容 | 補助率及び補助額 |
1 商工業事業規模拡大支援事業 | 生産性向上又は新製品開発製造、事業転換を行う事業者 | 当該事業の目的のため設置する固定資産税の課税対象となるもののうち、直接事業の用に供する施設・設備・機械類 | 1 当該設備に要する投下固定資産総額が3,500万円を超え、かつ新規雇用者(町内居住者)が2人以上となる事業 | 補助率 2分の1 補助金額 2,000万円以内 |
2 当該設備に要する投下固定資産総額が2,000万円を超え、かつ、新規雇用者(町内居住者)が1人以上となる事業 | 補助率 2分の1 補助金額 1,500万円以内 | |||
3 当該設備に要する投下固定資産総額が100万円を超える事業 | 補助率 2分の1 補助金額 1,000万円以内 | |||
4 当該設備に要する機器類のリース料の総額が100万円を超える事業 | 補助率2分の1 補助金額 1,000万円以内 | |||
2 販路開拓支援事業 | 自社製品の販路開拓・拡大に取り組む事業者 | ・広告宣伝費 ・展示会等の出展に係る経費 ・ホームページ等作成費 | 当該経費の総額が20万円を超える事業 | 補助率 2分の1 補助金額 50万円以内 |
3 新技術導入支援事業 | 業務の効率化及び省力化を図るための技術導入に取り組む事業者 | 当該事業の目的のため設置する固定資産税の課税対象となるもののうち、直接事業の用に供する施設・設備・機械類 | 1 当該設備に要する投下固定資産総額が3,500万円を超え、かつ新規雇用者(町内居住者)が2人以上となる事業 | 補助率 2分の1 補助金額 2,000万円以内 |
2 当該設備に要する投下固定資産総額が2,000万円を超え、かつ、新規雇用者(町内居住者)が1人以上となる事業 | 補助率 2分の1 補助金額 1,500万円以内 | |||
3 当該設備に要する投下固定資産総額が100万円を超える事業 | 補助率 2分の1 補助金額 1,000万円以内 | |||
4 当該設備に要する機器類のリース料の総額が100万円を超える事業 | 補助率2分の1 補助金額 1,000万円以内 | |||
4 新規商工業者起業支援事業 | 新規開業者(町内で新たに商工業を営む者) | 当該事業の目的のため設置する固定資産税の課税対象となるもののうち、直接事業の用に供する施設・設備・機械類 | 1 当該設備に要する投下固定資産総額が3,500万円を超え、かつ新規雇用者(町内居住者)が2人以上となる事業 | 補助率 2分の1 補助金額 2,000万円以内 |
2 当該設備に要する投下固定資産総額が2,000万円を超え、かつ、新規雇用者(町内居住者)が1人以上となる事業 | 補助率 2分の1 補助金額 1,500万円以内 | |||
3 当該設備に要する投下固定資産総額が100万円を超える事業 | 補助率 2分の1 補助金額 1,000万円以内 | |||
5 次世代を担う新規商工業者育成・確保支援事業 | 技術の習得、人材育成及び確保を図る事業者 | ・各種研修会、講習会等の講師派遣に要する費用 ・技術習得、人材育成等に係る研修調査費等 | 当該経費の総額が20万円を超える事業 | 補助率 2分の1 補助金額 50万円以内 |
6 その他町長が特に認めるもの | 予算で定める額以内 |