○農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成26年9月19日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地の整備をきめ細かく実施し、生産効率の向上や農業競争力の強化を図るため予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関して都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、国の農業基盤整備促進事業実施要綱(平成26年2月6日付け25農振第1908号農林水産事務次官依命通知)及び国の農業基盤整備促進事業実施要領(平成26年3月28日付け25農振第2171号農林水産省農村振興局長通知)により実施する事業のうち、定額助成に係るものとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 都農町に居住し、農地を所有している個人又は農地を耕作している者

(2) 都農町に事務所を有する農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人

(3) 土地改良区及びその他の農業者等の組織する団体

(4) 町長が農業振興に寄与すると認める個人又は団体若しくは法人

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に掲げる事業種類に応じ、事業実施面積に補助単価を乗じた額とする。ただし、事業実施面積のうち1アール未満を切り捨てて算出するものとする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付申請等は、規程に定めるところによる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業種類

事業内容

補助額

(1) 田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

10アールあたり 10万円

(2) 田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

10アールあたり 20万円

(3) 畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、勾配修正等による区画拡大

10アールあたり 10万円

(4) 畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、勾配修正等による区画拡大

10アールあたり 20万円

(5) 暗渠排水

吸水管(本暗渠管)の間隔が10m以下の暗渠排水の新設

10アールあたり 15万円

(6) 湧水処理

湧水処理のための暗渠管等の新設

100メートルあたり15万円

(7) 末端の畑地かんがい施設整備(樹園地以外)

末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更

10アールあたり 20万円

(8) 末端の畑地かんがい施設整備(樹園地)

末端畑地かんがい施設の新設、廃止又は変更

10アールあたり 30万円

農業基盤整備促進事業補助金交付要綱

平成26年9月19日 要綱第24号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成26年9月19日 要綱第24号