○都農町職員研修要綱
平成26年9月19日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、都農町職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修の基本方針)
第2条 研修の基本方針は、次のとおりとする。
(1) 職員としての使命感、倫理観の確立
(2) 職務遂行能力、政策形成能力の向上
(3) コスト意識を持った効率的な行財政運営能力の向上
(4) 専門的知識習得や技能の向上
(5) 職員相互の協働意識・町民との協働によるまちづくり意識の向上
(職員の責務)
第3条 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能等を習得するために、常に自己啓発に努めるとともに、積極的に研修に参加しなければならない。
(所属課長の責務)
第4条 所属課長は、所属する職員が適切に研修を受けることができるよう、必要な調整、指導及び助言を行わなければならない。
(研修の種類)
第5条 研修の種類は、次のとおりとする。
(1) 職場研修 日常の業務を通じ、又は機会を設けて業務の遂行に必要な知識及び技術を習得させるため、所属課長がその所属する職員に対して行う指導、講習等
(2) 職場外研修 一定期間、職員を本来の仕事から離れさせて行う研修
(3) 自主研修 職員が自ら課題を設定し、その課題解決のために実施する先進地研修等
(研修生の決定)
第6条 研修を受ける職員(以下、「研修生」という。)は、次のいずれかの方法によって町長が決定する。
(1) 副町長又は総務課長による選考
(2) 所属課長の推薦
(3) 職員の申請
2 職員は、研修に関する申請をする際には、必ず所属課長の承認を得なければならない。
(研修の報告)
第7条 研修生は、研修終了後、すみやかに報告書を所属課長に提出しなければならない。
2 所属課長は、必要に応じて町長、副町長、又は総務課長に前項の報告書を提出しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、職員研修に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。