○都農町消防団員中型自動車運転資格取得促進補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防の用に供する中型自動車の運転資格を取得する消防団員に対する補助金の交付に関し、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 消防団員中型自動車運転資格取得促進補助金(以下「補助金」という。)の対象となる者は、消防団活動において中型自動車の運転資格が必要と認められ、当該資格を取得しようとする団員で資格取得後5年以上消防団員として活動できる者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該消防団員が中型自動車運転免許証を取得するために要する経費のうち、次に掲げる経費の4分の3以内とする。ただし、16万円を上限とする。

(1) 指定自動車教習所(道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)の入所に要する経費

(2) 自動車の運転に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費

(3) 入所後最初に受ける修了検定及び卒業検定に要する経費

2 前項の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 所属分団長の推薦書(様式第1号)

(2) 宣誓書(様式第2号)

(3) 教習所の教習費用等の見積書

(4) 普通自動車運転免許証の写し

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を精査の上交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた者の請求により、補助金の額の全部又は一部を概算払により交付するものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により補助金の概算払を受けるときは、補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(資格取得の報告)

第7条 運転資格を取得したときは、速やかに実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 中型自動車運転免許証の写し

(2) 第3条第1項各号に規定する経費の領収書の写し

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係る書類を審査した上で、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、該当者に通知するものとする。

(概算払の精算)

第9条 補助対象者は、前条の通知を受けたときは、都農町消防団員中型自動車運転資格取得促進補助金概算払精算書(様式第4号)により、速やかに補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条による決定を取消し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 当該資格を取得できなかった場合

(2) 当該資格取得後5年を経過するまでの期間において、第2条に定める要件を満たさなくなった場合。ただし、やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(3) その他この要綱に違反した場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年要綱第3号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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都農町消防団員中型自動車運転資格取得促進補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)