○都農町地域づくりサポーター設置要綱

平成26年6月13日

要綱第22号

(設置)

第1条 都農町の活性化を図り、産業振興、企業誘致等を円滑に推進するため、無償で活動する「都農町地域づくりサポーター」(以下「サポーター」という。)を置く。

(役割)

第2条 サポーターの役割は、次の各号に掲げる事項のとおりとする。

(1) 産業振興、誘致企業等に関する指導、助言及び情報提供を行うこと。

(2) 産業振興、企業誘致等に関する施策をPRすること。

(3) その他産業振興、企業誘致等に関する活動を推進すること。

(委嘱)

第3条 サポーターは、前条に掲げる職務に従事できる学識経験者又は専門家の中から町長が委嘱する。

(任期)

第4条 サポーターの任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 特別の事情があると認められるときは、前項の規定にかかわらず、町長は、サポーターを解任することができる。

(経費)

第5条 サポーターが役割を遂行するためにかかる経費は、予算に定める範囲内で町が負担するものとする。

(連絡会)

第6条 町長は、サポーターとの意見交換及び連絡調整を行うため、必要に応じ連絡会を開催できる。

(遵守義務)

第7条 サポーターは、職務上知り得た個人、法人等に関する情報を町長の許可なく第三者に漏らしてはならない。その職務を行わなくなった後も、同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

都農町地域づくりサポーター設置要綱

平成26年6月13日 要綱第22号

(平成26年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・生活安全
沿革情報
平成26年6月13日 要綱第22号