○都農町就業者転入奨励金交付要綱

平成26年6月13日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町以外に居住する者が定住の意思をもって本町に転入することを支援するため、奨励金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業等 宮崎県の運営するふるさと宮崎人材バンクに登録又は求人を掲載している事業者をいう。

(2) 就業者 企業等に3か月以上勤務する者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)をいう。ただし、同一世帯で2人以上の就業者がいる場合は1人とする。

(3) 住居等 借家、賃貸住宅、社宅、自宅など就業のために転入した者が居住する住宅をいう。

(4) 町税等 町税、介護保険料、保育料、町営住宅家賃及び水道料をいう。

(5) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号。)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)若しくは専修大学若しくは各種学校又はその他町長が認める国内外の教育機関

(奨励金対象者)

第3条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。ただし、第7号の規定については、該当する者に限る。

(1) この要綱の施行日以降に本町の住民となった者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本町の住民基本台帳に登録された者をいう。)で、当該住民となった日前1年において町内に住所を有していなかった者であること。

(2) 自治会に加入し、自治会等の地域活動に参加する者

(3) 世帯を構成する者の全てが町及び転入前の住所地の市町村において、町税等の滞納がないこと。

(4) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有していない者

(5) 宮崎県移住支援事業・マッチング支援事業又は宮崎県ひなた暮らし実現応援事業の対象でない者

(6) 就業者であること。ただし、転勤、出向、出張、研修等、一時的に住民登録を行う者ではないこと。

(7) 申請時において大学等を卒業した40歳未満の者で、別表に定める奨学金の返済残額50万円以上を有する者

2 前項に規定する就業者は、転入した日から5年以上引き続き、本町内に居住しなければならないものとする。

(奨励金)

第4条 奨励金の額は10万円とし、1回限りの支給とする。

2 前条第7号の者については、次の各号で定める区分に応じた額を前項の額に加算する。

(1) 大学院・6年制大学卒業 50万円

(2) 4年制大学卒業 35万円

(3) 短期大学等卒業 20万円

(奨励金の申請)

第5条 奨励金を受けようとする就業者(以下「申請者」という。)は、本町の住民となった日から起算して1年以内に、都農町就業者転入奨励金交付申請書(様式第1号)(以下「奨励金申請書」という。)と都農町就業者転入奨励に宣誓・同意書(様式第2号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付する書類により説明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 住民票謄本

(2) 企業等の就業者であることを証する書類

(3) 自治会加入確認書(様式第6号)

(4) 町税等を完納していることが確認できる書類

(5) 奨学金の種類や返済残額等が確認できる書類(該当者のみ)

(6) 卒業証書の写し(該当者のみ)

(7) その他町長が必要と認める書類

(奨励金の決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により奨励金申請書の提出があったときは、その内容を審査し、都農町就業者転入奨励金交付(却下)決定通知書(様式第3号)(以下「交付決定通知書」という。)により、交付の可否を申請者に通知するものとする。

2 前項の交付決定通知書により、交付の決定を受けた者については、都農町就業者転入奨励金交付決定者名簿(様式第4号)に登録するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 奨励金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受理した日から起算して、30日以内に都農町就業者転入奨励金支給請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都農町就業者転入奨励金取消通知書(様式第7号)により交付決定を取り消し、既に支払った奨励金の全部又は一部について都農町就業者転入奨励金返還請求書(様式第8号)により返還を命じることができる。

(1) 転入して5年間を経過しないうちに町外へ転出したとき。

(2) 交付決定者が提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定による奨励金の返還請求を受けた交付決定者は、町長が定める期限までに奨励金を返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、公表の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に定める奨励金の返還に関する規定は、その行為が終わるまで、なおその効力を有する。

(平成27年要綱第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第4号)

この要綱は、令和元年7月19日から施行する。

(令和3年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年3月31日までに交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和4年要綱第25号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

日本学生支援機構奨学金(第1種又は第2種)

宮崎県の奨学金

都農町の奨学金

その他町長が認める貸与型の奨学金

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都農町就業者転入奨励金交付要綱

平成26年6月13日 要綱第19号

(令和5年4月1日施行)