○都農町介護予防運動サポーター養成等事業実施要綱

平成26年3月18日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に定める介護予防事業の実施に協力し、各地域において介護予防活動を行う介護予防運動サポーター(以下「サポーター」という。)の養成等に関し必要な事項を定めるものとする。

(サポーター養成の対象者)

第2条 この事業のサポーターの対象者は、都農町在住で介護予防に関心があり、普及啓発に協力できる者であって、町長が適当と認めるものとする。

(研修内容)

第3条 サポーターの養成等に係る研修の内容、日程、実施方法その他必要な事項は、町長が別に定める。

(委嘱)

第4条 町長は、次の各号に掲げる要件を備える者をサポーターとして委嘱し、名簿を作成して適切に管理するとともに、都農町介護予防運動サポーター登録証を交付するものとする。

(1) 介護予防に関し、町と協働して活動する者

(2) 町が開催する研修を受講し、サポーターとして適当と判断された者

2 サポーターの委嘱期間は、2年(更新可)とする。

(サポーターの責務)

第5条 サポーターは、福祉課職員の指示に従って活動するものとする。

2 サポーターは、その信用を失墜する行為を行ってはならない。

3 サポーターは、活動の中で政治的活動、宗教的活動及び営利を目的とした活動を行ってはならない。

4 サポーターは、活動により知り得た情報等を漏えいしてはならない。

(登録の取消し)

第6条 町長は、登録したサポーターが次の各号のいずれかに該当したときは、登録を抹消する。

(1) 第4条第1項の各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に反する行為をしたとき。

(3) 本人から登録辞退の申し出があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録の抹消を必要と認めたとき。

2 サポーターは、その資格を喪失したときは、直ちに町長に登録証を返還しなければならない。

(活動)

第7条 サポーターは、福祉課職員の指示を受け、活動を行う。

2 サポーターは、地域で開催する介護予防運動教室の運営又は補助活動を行う。

3 サポーターは、町が開催する介護予防に関する知識・技術習得の研修会に参加する。

(活動費等)

第8条 町長は、別に定める基準により、予算の範囲内で活動費等を支出することができる。

(事故報告)

第9条 サポーターは、活動中に事故があった場合は、速やかに町長に報告するものとする。

(保険への加入)

第10条 町長は、前条の事故については、全国町村会総合賠償補償保険をもって対応する。

(庶務)

第11条 介護予防運動サポーター養成等事業に関する事務は、福祉課で行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

都農町介護予防運動サポーター養成等事業実施要綱

平成26年3月18日 要綱第5号

(平成26年4月1日施行)