○都農町介護予防運動サポーター養成等事業実施要綱
平成26年3月18日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に定める介護予防事業の実施に協力し、各地域において介護予防活動を行う介護予防運動サポーター(以下「サポーター」という。)の養成等に関し必要な事項を定めるものとする。
(サポーター養成の対象者)
第2条 この事業のサポーターの対象者は、都農町在住で介護予防に関心があり、普及啓発に協力できる者であって、町長が適当と認めるものとする。
(研修内容)
第3条 サポーターの養成等に係る研修の内容、日程、実施方法その他必要な事項は、町長が別に定める。
(委嘱)
第4条 町長は、次の各号に掲げる要件を備える者をサポーターとして委嘱し、名簿を作成して適切に管理するとともに、都農町介護予防運動サポーター登録証を交付するものとする。
(1) 介護予防に関し、町と協働して活動する者
(2) 町が開催する研修を受講し、サポーターとして適当と判断された者
2 サポーターの委嘱期間は、2年(更新可)とする。
(サポーターの責務)
第5条 サポーターは、福祉課職員の指示に従って活動するものとする。
2 サポーターは、その信用を失墜する行為を行ってはならない。
3 サポーターは、活動の中で政治的活動、宗教的活動及び営利を目的とした活動を行ってはならない。
4 サポーターは、活動により知り得た情報等を漏えいしてはならない。
(登録の取消し)
第6条 町長は、登録したサポーターが次の各号のいずれかに該当したときは、登録を抹消する。
(1) 第4条第1項の各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条の規定に反する行為をしたとき。
(3) 本人から登録辞退の申し出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録の抹消を必要と認めたとき。
2 サポーターは、その資格を喪失したときは、直ちに町長に登録証を返還しなければならない。
(活動)
第7条 サポーターは、福祉課職員の指示を受け、活動を行う。
2 サポーターは、地域で開催する介護予防運動教室の運営又は補助活動を行う。
3 サポーターは、町が開催する介護予防に関する知識・技術習得の研修会に参加する。
(活動費等)
第8条 町長は、別に定める基準により、予算の範囲内で活動費等を支出することができる。
(事故報告)
第9条 サポーターは、活動中に事故があった場合は、速やかに町長に報告するものとする。
(保険への加入)
第10条 町長は、前条の事故については、全国町村会総合賠償補償保険をもって対応する。
(庶務)
第11条 介護予防運動サポーター養成等事業に関する事務は、福祉課で行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。