○都農町定住促進協働会議設置要綱

平成26年3月18日

要綱第3号

(設置)

第1条 都農町の定住促進による地域の活性化を目指し、町民、行政、関係団体等が連携・協力し、定住人口の維持・増加に向けた取り組みを効果的に推進することを目的に都農町定住促進協働会議(以下「協働会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協働会議は、定住促進のために次の事業を行う。

(1) 協働による定住人口の増加に向けた取り組みに関すること。

(2) 定住・交流・移住促進に係る情報の収集及び発信に関すること。

(3) その他目的達成のために必要なこと。

(組織)

第3条 協働会議は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協働会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は都農町総合政策課長とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協働会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協働会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(推進体制)

第7条 協働会議の広報活動をより効果的に行うため、次に掲げる者に情報発信等を依頼することができる。

(1) 都農町ふるさと大使

(2) 東京矢研会会員

(3) 近畿都農会会員

(4) 町長が必要と認める者

(庶務)

第8条 協働会議に関する庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協働会議の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

都農町定住促進協働会議設置要綱

平成26年3月18日 要綱第3号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・生活安全
沿革情報
平成26年3月18日 要綱第3号