○都農町職員職場復帰支援実施要綱

平成26年3月18日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職している職員(以下「職員」という。)の円滑な職場復帰に向けて必要な事項を定めるものとする。

(復職の申出)

第2条 職員が復職を希望するときは、復職承認申出書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、所属する課等の長(以下「所属長」という。)を経由して任命権者に提出しなければならない。

(1) 診断書

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めるもの

(復職の可否の決定)

第3条 前条に規定する申出がなされたときは、任命権者は、復職の可否について決定し、所属長を通じて職員に通知する。

2 前項において、任命権者が必要と認めるときは、次条に規定する都農町職員復職支援審査会に職員の復職の可否及び復職に関する支援について意見を求めるものとする。

(都農町職員復職支援審査会)

第4条 都農町は、職員の復職に関し必要と認める事項を審議するため、都農町職員復職支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 産業医

(3) 総務課長

(4) 総務課長補佐

(5) 衛生管理者

(6) 所属長

(7) その他任命権者が必要とする者

3 審査会に会長を置き、会長は副町長をもって充てる。

4 会長は審査会を総括する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会の会議は、会長が招集する。

7 審査会は、審議の結果について任命権者に報告しなければならない。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(通知)

第5条 任命権者は、審査会から報告を受けたときは、当該報告を踏まえ、復職の可否を決定し所属長に通知する。

2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、職員への連絡及び調整を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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都農町職員職場復帰支援実施要綱

平成26年3月18日 要綱第2号

(平成26年3月18日施行)