○都農町職員職場復帰支援実施要綱
平成26年3月18日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職している職員(以下「職員」という。)の円滑な職場復帰に向けて必要な事項を定めるものとする。
(復職の申出)
第2条 職員が復職を希望するときは、復職承認申出書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、所属する課等の長(以下「所属長」という。)を経由して任命権者に提出しなければならない。
(1) 診断書
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認めるもの
(復職の可否の決定)
第3条 前条に規定する申出がなされたときは、任命権者は、復職の可否について決定し、所属長を通じて職員に通知する。
(都農町職員復職支援審査会)
第4条 都農町は、職員の復職に関し必要と認める事項を審議するため、都農町職員復職支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1) 副町長
(2) 産業医
(3) 総務課長
(4) 総務課長補佐
(5) 衛生管理者
(6) 所属長
(7) その他任命権者が必要とする者
3 審査会に会長を置き、会長は副町長をもって充てる。
4 会長は審査会を総括する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 審査会の会議は、会長が招集する。
7 審査会は、審議の結果について任命権者に報告しなければならない。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(通知)
第5条 任命権者は、審査会から報告を受けたときは、当該報告を踏まえ、復職の可否を決定し所属長に通知する。
2 所属長は、前項の規定による通知を受けたときは、職員への連絡及び調整を行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。