○都農町予防接種事故災害補償規程

平成25年12月13日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、都農町(以下「町」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 町は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障がいに限る。)が発生した場合(この規程の施行後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規程により第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条に定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 町が、他の市町村に委託して行う予防接種は補償の対象とし、町が他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、補償の対象としない。

(補償対象者)

第4条 この規程により町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けたすべての者とする。

2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障がい)が発見された日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障がい)が発見された日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

死亡の場合(以下「死亡補償金」という。)及び障がいの場合(以下「障がい補償金」という。)の補償金額は、全国町村会総合賠償補償保険予防接種事故賠償補償保険契約に定める補償額とする。ただし、町は死亡補償金と障がい補償金を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 町は、この規程に基づく補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。

(準用規定)

第7条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規程は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

都農町予防接種事故災害補償規程

平成25年12月13日 規程第3号

(平成25年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年12月13日 規程第3号