○国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型 尾鈴地区)の事務の委託に関する規約

平成25年12月13日

規約第3号

(国営造成施設管理体制整備促進事業の事務の委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、都農町(以下「甲」という。)は、国営造成管理体制整備促進事業(管理体制整備型)(以下「管理体制整備事業」という。)に関する事務の一部を川南町(以下「乙」という。)に委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 甲は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を乙に委託する。

(1) 甲の区域内における尾鈴地区農業水利事業造成施設に係る管理体制整備事業に関する事務

(2) 管理体制整備事業に係る国及び県への補助金交付申請及びその受領に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、委託事務の管理及び執行のため必要な事務

(管理及び執行の方法)

第3条 前条に規定する事務の管理及び執行については、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱(昭和60年4月26日付け60構改D第302号)及び国営造成施設管理体制整備促進事業実施要領(昭和60年4月26日付け60構改D第303号)その他の規程により行うものとする。

(経費の支弁の方法)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費(管理体制整備事業に係る国及び県の補助金をもって充てる経費を除く。以下「委託費」という。)は、甲の負担とする。

2 委託費の額及び納付方法は、甲及び乙が協議して定める。この場合において、乙は、あらかじめ管理体制整備事業に要する経費の総額及び委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲に送付するものとする。

(予算の繰越)

第5条 乙は、各年度において委託事務の管理及び執行に係る予算に残額があるときは、これを翌年度に繰り越して支出することができる。この場合において、乙は、予算の残額が生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに甲に送付するものとする。

(補則)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定めるものとする。

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型 尾鈴地区)の事務の委託に関する規約

平成25年12月13日 規約第3号

(平成26年4月1日施行)