○都農町子育て支援センター事業実施要綱
平成25年12月13日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等への相談指導、子育てサークル等への支援等を実施することにより地域の子育て家庭に対する育児支援を行う、子育て支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 事業を行う施設は、次の施設とする。
名称 | 所在地 |
都農中央保育所 | 都農町大字川北5469番地1 |
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進に関すること。
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施に関すること。
(3) 地域の子育て関連情報の提供に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(職員の配置)
第4条 実施施設に保育士その他必要な職員を配置する。
2 事業の実施にあたっては、施設の実状に応じ、適宜、事業担当職員以外の職員の協力を得るものとする。
(開設日)
第5条 開設日は、祝日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、町長が運営上必要があると認めるときは、この限りではない。
(開設時間)
第6条 開設時間は、午前10時から午前12時及び午後1時から午後3時とする。ただし、町長が、運営上必要があると認めるときは、この限りではない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成26年要綱第14号)
この要綱は、公表の日から施行する。