○都農町広告掲載取扱要綱

平成25年8月28日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における広告掲載に関し必要な事項を定め、もって新たな財源を確保するとともに、町民のサービス向上及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(掲載物)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、広報つのとする。

(広告掲載の基準)

第3条 広告媒体に掲載することができる広告の基準(以下「掲載基準」という。)は、その内容が次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これに類するもの

(4) 誇大表示又は不当表示その他不適切な表示があるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものの広告

(2) 町内に主たる事業所、営業所、店舗等を有するものの広告

(3) 前2号に掲げる以外のものの広告

(広告の規格等)

第5条 掲載を募集する広告の規格、位置、枠数、掲載の期限、作成方法、広告掲載料及びその他広告掲載に関し必要な事項は、別に定める。

(広告の募集)

第6条 広告の掲載の募集は、広報誌、ホームページ等により行う。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広告媒体広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿を添えて、町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する広告掲載の申込みがあったときは、次条に規定する都農町広告審査委員会の審査を経て、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に広告掲載決定通知書(様式第2号)又は、広告非掲載決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(審査機関)

第9条 広告媒体に掲載する広告の内容を審査するため、都農町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

4 委員長は、副町長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

7 委員は、次に揚げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 総合政策課長

(3) 産業振興課長

(4) 福祉課長

(5) 教育総務課長

8 委員長は、前項に定める委員のほか、必要に応じて委員を加えることができる。

9 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(広告掲載料の納入)

第10条 広告掲載料は、掲載の決定後、町長の指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を納入するものとする。

(広告掲載料の還付)

第11条 広告掲載料は、還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第12条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の作成に要する経費は、広告主の負担とする。

3 広告主は、町税を完納していなければならない。

(広告掲載の取消し)

第13条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、又は町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

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都農町広告掲載取扱要綱

平成25年8月28日 要綱第17号

(平成25年9月1日施行)