○都農町子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日

条例第31号

(設置)

第1条 都農町における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、都農町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 子育て会議は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

都農町子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日 条例第31号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月17日 条例第31号