○都農町子ども・子育て会議条例
平成25年9月17日
条例第31号
(設置)
第1条 都農町における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、都農町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子育て会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 子育て会議は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年10月1日から施行する。