○都農町生ごみ処理機器設置補助金交付要綱

平成14年4月1日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、環境衛生の改善を図り、生活環境を清潔にするため、生ごみを処理する機器(以下「処理機器」という。)を購入し、設置した者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付)

第2条 都農町内に住所を有し、町内の販売店で処理機器を購入した者(この要綱により補助金を受けて6年を経過していない者を除く。)に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の交付の対象となる処理機器は、地中型(容量が200リットル以内のものに限る。)は1世帯につき2基、地中型以外は1世帯につき1基を限度とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は購入費の2分の1とし、30,000円を上限とする。ただし、100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(申請の手続)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、処理機器を購入した日から起算して30日以内に、都農町生ごみ処理機器設置補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規程第5条による実績報告書は、申請書に添付した書類をもって代えることができる。

(維持管理)

第6条 処理機器の設置者は機器を定期的に点検し、害虫の発生及び汚泥の流出を防ぎ、常に良好な維持管理に努めなければならない。

(補助金の取消及び返還)

第7条 町長は次の各号に該当すると認めるときは、補助金交付の決定を取消し、又はすでに補助金を交付している場合には、その補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第4号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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都農町生ごみ処理機器設置補助金交付要綱

平成14年4月1日 要綱第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年4月1日 要綱第7号
平成18年4月1日 要綱第4号
平成25年4月1日 要綱第1号
平成30年3月30日 要綱第1号