○火葬場検討委員会設置要綱
平成25年5月24日
要綱第14号
(設置)
第1条 西都児湯新火葬場の建設及び都農川南葬斎センター閉場後の跡地(以下「葬斎センター跡地」という。)の利用に関し必要な事項を調査検討するため、火葬場検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 西都児湯新火葬場移行に係る助成等に関する事項
(2) 葬斎センター跡地利用に関する事項
(3) その他委員会において必要と認めた事項
2 委員会は、協議の結果を町長に報告するものとする。
(構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、総合政策課長、福祉課長、建設課長及び住民課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要と認めるときは、第3条に掲げる者以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、葬斎センター跡地の利用方法の決定の日までとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民課生活環境係において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。