○火葬場検討委員会設置要綱

平成25年5月24日

要綱第14号

(設置)

第1条 西都児湯新火葬場の建設及び都農川南葬斎センター閉場後の跡地(以下「葬斎センター跡地」という。)の利用に関し必要な事項を調査検討するため、火葬場検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 西都児湯新火葬場移行に係る助成等に関する事項

(2) 葬斎センター跡地利用に関する事項

(3) その他委員会において必要と認めた事項

2 委員会は、協議の結果を町長に報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、総合政策課長、福祉課長、建設課長及び住民課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要と認めるときは、第3条に掲げる者以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、葬斎センター跡地の利用方法の決定の日までとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民課生活環境係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成25年6月1日から施行する。

火葬場検討委員会設置要綱

平成25年5月24日 要綱第14号

(平成25年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第3節 火葬場
沿革情報
平成25年5月24日 要綱第14号