○都農町婚活支援事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成人の晩婚化及び未婚化が進むなかで、独身男女の出会いのきっかけを応援する雰囲気の醸成及び地域や事業所等の結婚支援体制の充実に寄与することを目的とし、都農町婚活支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる事業を実施する事業者は、都農町に事務所を置く公共的団体及び民間団体、企業等とする。ただし、宗教活動、政治活動、選挙活動を目的とするもの及び公益を害するおそれのあるものについては、対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となるのは、男女の健全な出会いの機会を提供する事業であって、次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 20歳以上の独身の男女が出会うためのイベント(以下「イベント」という。)を企画し、町内で実施すること。
(2) 町内外においてチラシや広告等を用い、参加者を広く募ること。
(3) 20歳以上で、原則として町内に居住する独身男女が10人以上参加すること。
(4) 飲食物を提供する場合は、当該飲食物にかかる実費負担又は参加料を徴収すること。
(5) 公序良俗に反する内容又は社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。
(6) 営利を主たる目的とせず、特定の商品の販売、販売のあっせん又は事業以外の業務への勧誘等、事業の趣旨を逸脱する活動を行わないこと。
2 町が共催又は後援する事業で、本事業の趣旨に沿うと認められるものは、補助の対象とする。この場合において、町は申請者に指定し第6条に掲げる申請を行わせることができる。
2 当該事業における収入は、収支予算及び収支決算に計上しなければならない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、参加者1人につき3,000円以内とし、1開催につき20万円を限度とする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、都農町婚活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに書類等の審査を行い、補助金交付の可否について都農町婚活支援事業補助金交付(不交付)決定書(様式第2号)により、事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更及び中止申請)
第8条 事業者は、補助金の交付決定後、補助対象事業の内容に変更が生じたとき又は中止しようとするときは、都農町婚活支援事業補助金事業計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)により、関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた事業者は、事業終了後速やかに、事業の成果等を記した都農町婚活支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第23号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
報償費 | 講師、スタッフ謝礼等 |
消耗品費 | 事業の実施に必要な消耗品 |
燃料費 | ガソリン代、灯油代等 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、資料の印刷費、コピー代等 |
食糧費 | イベントに必要な飲食費等 |
通信費 | 郵便料、電話料等 |
広告料 | 新聞、テレビ、ラジオの広告宣伝料等 |
保険料 | 損害保険料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機械・車両賃借料、設備賃借料等 |
原材料費 | 事業の実施に必要な原材料 |
その他 | 町長が必要と認める経費 |