○土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱
平成25年3月25日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、土砂等による土地の埋立て等に対する指導に関し必要な事項を定め、もって、土砂等の流出等による災害の発生を防止することを目的とする。
(1) 土砂等 土地の盛土の用に供する土砂、破砕石又はこれらに類する物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)をいう。
(2) 土地の埋立て等 土地の盛土又は切土により土地の形質を変更することをいう。
(3) 事業者 自ら又は人に行わせて土地の埋立て等の事業を行う者をいう。
(4) 工事施工者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら土地の埋立て等の工事を行う者をいう。
(5) 土地所有者等 土地の所有者又は土地の管理者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、土地の埋立て等を行う区域(一団の区域又は隣接し、若しくは近接した二つ以上の土地に係る区域において、分割して工事が行われるときは、当該一団の区域又は二つ以上の土地に係る区域。)の面積が3,000平方メートル以上で、かつ、盛土又は切土により生じるがけの高さが1メートル以上の高さとなる場合について適用する。
2 前項の規定は、次に掲げる土地の埋立て等については、適用しない。
(1) 国又は地方公共団体(これらの出資により設立された公社及び公団を含む。)が行う土地の埋立て等
(2) 国及び県の補助事業の認可を受けて行う土地の埋立て等
(3) 災害復旧のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等
(4) その他法令等の規定に基づく許認可を受けて行う土地の埋立て等で、町長が認めるもの
(事業者等の責務)
第4条 事業者及び工事施工者(以下「事業者等」という。)は、工事を施工するにあたっては土砂等の流出等による災害を防止しなければならない。
2 事業者等は、土地の埋立て等に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決にあたらなければならない。
3 土地所有者等は、その土地において行われる土地の埋立て等の期間中及びその完了後においては土砂災害が発生しないように当該土地を適正に管理しなければならない。
(工事の届出)
第5条 事業者等は、土砂等による土地の埋立て等を行おうとするときは、あらかじめその計画について町長に届出を行わなければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは別に定める技術基準に基づき必要な指導及び助言を行うものとする。
3 事業者等は、土砂等による土地の埋立て等に関する工事の計画について、必要に応じて町長と協議するものとする。
(標識の設置)
第6条 事業者等は、土砂等による土地の埋立て等を行っている期間中工事の概要を記載した標識を設置しなければならない。
(工事の着手)
第7条 事業者等は、土砂等による土地の埋立て等の工事に着手したときは、速やかに工事に着手した旨を町長に届出を行うものとする。
(工事の変更)
第8条 事業者等は、第5条の届出に係る工事の内容を変更しようとするときは、速やかに変更する旨を町長に届出を行うものとする。
(工事の中止)
第9条 事業者等は、工事を中止しようとするときは、速やかに中止する旨を町長に届出を行うものとする。
2 町長は、前項の届出があったときは、事業者等に対し、当該工事の中止に伴って災害等が生じないように必要な指導を行うものとする。
3 事業者等は、前項の指導に従い、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(工事の完了)
第10条 事業者等は、工事が完了したときは、速やかに工事が完了した旨を町長に届出を行うものとする。
(調査)
第11条 町長は、工事の施工状況、工事完了後の土地の利用状況等に関し、当該職員をして調査させることができる。この場合において、事業者等は当該調査に協力しなければならない。
(指導等)
第12条 町長は、事業者等の行為がこの要綱の定めに関し適合しないと認められるときは、当該事業者等に対し、必要な指導又は助言をすることができる。この場合において、事業者等は当該指導又は助言に従い、必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。