○町道の道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、町道の道路標識の寸法を定める条例(平成25年都農町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(道路標識の寸法)

第2条 条例に規定する道路標識の表示及び寸法は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 案内標識

市町村(101)

入口の予告(104)

方面及び方向の予告(108―A)

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(120×120)

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方面及び方向(108の2―A)

著名地点(114―A)

著名地点(114―B)

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主要地点(114の2―A)

待避所(116の3)

駐車場(117―A)

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(90×60)

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(60×60)

登坂車線(117の2―A)



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(60×160)



2 警戒標識

┼形道路交差点あり(201―A)

├形(又は┤形)道路交差点あり(201―B)

T形道路交差点あり(201―C)

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Y形道路交差点あり(201―D)

ロータリーあり(201の2)

(又は左)方屈曲あり(202)

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(又は左)方屈曲あり(203)

(又は左)背方屈曲あり(204)

(又は左)背方屈曲あり(205)

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(又は左)つづら折りあり(206)

踏切あり(207―A)

踏切あり(207―B)

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学校、幼稚園、保育所等あり(208)

信号機あり(208の2)

すべりやすい(209)

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落石のおそれあり(209の2)

路面凹凸あり(209の3)

合流交通あり(210)

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車線数減少(211)

幅員減少(212)

二方向交通(212の2)

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上り急勾配あり(212の3)

下り急勾配あり(212の4)

道路工事中(313)

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横風注意(214)

動物が飛び出すおそれあり(214の2)

その他の危険(215)

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3 補助標識

通学路(508)

前方優先道路(509)

踏切注意(509の2)

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横風注意(509の3)

動物注意(509の4)

注意事項(510)

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(30×30)

方向(511)

地名(512)

始点(513)

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終点(514)



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備考

1 本標識板

(1) 寸法

ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

イ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

ウ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法((1)イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

エ 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

(2) 文字等の大きさ等

ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。

イ 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の予告」「方面、方向及び道路の予告」、「方面及び方向」、著名地点(114―A)」、「待避所」及び「登坂車線」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に揚げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向」を表示する案内標識については、矢印以外の文字の大きさは、(2)イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

エ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

オ 「市町村」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

カ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

キ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。

(ア) 案内標識

縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」及び「駐車場」を表示するものについては9ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

(イ) 警戒標識

縁及び縁線は、12ミリメートルとする。

2 補助標識板

(1) 寸法

ア 図示の寸法を基準とする。

イ 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

ウ 図示のない補助標識の横寸法は、40センチメートルから60センチメートルまでを基準とし、縦寸法は10センチメートルを基準とする。

町道の道路標識の寸法を定める条例施行規則

平成25年4月1日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成25年4月1日 規則第16号