○町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
平成25年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が、町長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体と契約等を締結する場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長は、民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約の締結に関する事務を副町長に委任する。
(副町長の代理)
第3条 副町長に事故があるとき、若しくは副町長が欠けたとき、又は副町長が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項の規定により町長の職務を代理したときは、前条の規定中「副町長」とあるのは、「町長の職務を代理する者の順位に関する規則(平成19年都農町規則第4号)に規定する職員」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。