○都農町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年都農町条例第16号。以下「条例」という。)第58条の規定に基づき、町営住宅の管理について、必要な事項を定める。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条の規則に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居住においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が、身体障がいにあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度、知的障がいにあっては本号に規定する精神障がいの程度に相当する程度である者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)(別表)第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法(別表)第1号表ノ3の第1款症である者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者で、同法第3条第3項第3号の規定による一時保護若しくは同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者又は同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(9) 町内に住所を置く事業所に勤務する者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定するものに該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。

3 町長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、情報を保有している市町村に対し意見を求めることができる。

4 条例第6条第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に又はに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者で、その障がいの程度が、身体障がい者にあっては第1項第2号に規定する身体障がいの程度、精神障がいにあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障がいにあってはこの号に規定する精神障がいの程度に相当する程度である者

 第1項第3号第4号第6号及び第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(町営住宅入居申込)

第3条 条例第8条第1項に規定する町営住宅への入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)による。

(入居決定通知)

第4条 条例第8条第2項に規定する入居決定者への通知は、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)による。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第9条第4項の規定による入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が必要と認めるときに設置する。

2 委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干名をもって構成する。

3 委員会の議事は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(誓約書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する誓約書は、様式第3号による。

2 前項の誓約書には、連帯保証人2人の収入証明書又は資産証明書並びに印鑑証明書を、添付しなければならない。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第11条第5項の規定による入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第4号)により行う。

(同居の承認)

第8条 条例第12条の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、病気その他特別の事情により、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させる必要があると認めたときは、同居の承認ができる。

(入居の承継)

第9条 条例第13条に規定する承認の申請は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第6号)による。

2 前項の申請書を提出する場合には、連帯保証人の変更を併せて行わなければならない。

3 町長は、病気その他特別の事情により、入居者が死亡又は退去時に同居していた者への入居の承認が必要であると認めたときは、入居の承継の承認ができる。

(収入の申告等)

第10条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第7号)により、町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項に規定する認定は、当該入居者に対して、収入認定通知書(様式第8号)により通知する。

(家賃の減免の申請)

第11条 条例第16条の規定により家賃の減免を受けようとする者は、町営住宅家賃減免申請書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

(修繕箇所の報告)

第12条 条例第21条に規定する修繕を必要とする箇所が生じたときは、町営住宅修繕箇所を、町長に報告するものとする。

(禁止行為)

第13条 条例第24条の規定による禁止行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町営住宅、共同施設及びその敷地内で家畜ペット類を飼育すること。

(2) 町営住宅を他人の迷惑となるような集会に使用すること。

(3) 町営住宅内で営業すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、社会通念上適当でないと認められる行為

(長期不在の届出)

第14条 条例第25条の規定により長期不在の届出をしようとするときは、町営住宅を不在にする日の5日前までに町長に届け出なければならない。

(模様替え等の申請)

第15条 条例第28条第1項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、町営住宅増築(模様替え等)承認申請書(様式第10号)により、町長に提出しなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第16条 条例第29条第1項の規定により収入超過者の認定をしたときは、当該入居者に対して、収入超過者認定通知書(様式第11号)により通知する。

(使用料)

第17条 条例第45条の規定による使用料は、町営住宅を現に使用する者について、条例第14条第1項の規定による家賃に準ずる。

(特定公共賃貸住宅の家賃)

第17条の2 条例第50条に規定する住宅の使用箇所は別表第1条例第53条に規定する住宅の家賃は別表第2に掲げるとおりとする。

(立入検査員証)

第18条 条例第56条第3項に規定する証票は、町営住宅監理員之証(様式第12号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項第1号の規定において、昭和31年4月1日以前に生まれた者が60歳に満たない場合においても、同号の条件を有する者とみなす。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第17条の2関係)

住宅名

所在地

建設年度

構造

間取り

戸数

あさひ団地

都農町大字川北4534番地

昭和55年

中層耐火3階建

2LDK

3

別表第2(第17条の2関係)

入居者の収入

月額家賃

15万8,000円を超え18万6,000円以下の場合

30,400円

18万6,000円を超える場合

35,100円

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都農町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第8号
平成29年9月1日 規則第9号
令和元年11月26日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第11号