○都農町障がい児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、障がい児通所給付費等の支給に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障がい児通所給付費の支給申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障がい児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(通所給付決定の通知等)

第3条 町長は、法第21条の5の5第2項に規定する通所給付決定をしたときは、障がい児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第3号)を交付する。

2 町長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給を受けた障がい児の保護者に対して第1項の通所受給者証に加えて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第4号)を交付する。

3 町長は、通所給付決定をしないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 施行規則第18条の21第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障がい児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の決定)

第5条 町長は、法第21条の5の8第2項に規定する通所給付決定の変更の決定をしたときは、障がい児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

2 町長は、通所給付決定を変更しないことと決定したときは、変更却下決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。

(通所給付決定の取消し)

第6条 法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(通所給付決定の申請内容の変更の届出)

第7条 施行規則第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例障がい児通所給付費)

第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障がい児通所給付費の支給の申請は、特例障がい児通所給付費支給申請書(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、特例障がい児通所給付費の要否を決定したときは、特例障がい児通所給付費支給決定通知書(様式第13号)により申請者に通知する。

(通所給付費等の額の特例の申請)

第10条 障がい児通所給付費について、法第21条の5の11第1項に規定する障がい児通所給付費の額の特例(以下「障がい児通所給付費の額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障がい児通所給付費利用者負担額減額・免除申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、障がい児通所給付費の額の特例の要否を決定したときは、障がい児通所給付費利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第15号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、障がい児通所給付費利用者負担額減額・免除認定書(様式第16号)を交付する。

(高額障がい児通所給付費)

第11条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障がい児通所給付費の支給の申請は、高額障がい児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、高額障がい児通所給付費の要否を決定したときは、高額障がい児通所給付費支給決定通知書(様式第18号)により申請者に通知する。

(障がい児支援利用計画案の提出依頼等)

第12条 施行規則第18条の13第1項の規定による依頼は、障がい児支援利用計画案提出依頼書(様式第19号)によるものとする。

(障がい児相談支援給付費)

第13条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障がい児相談支援給付費の支給の申請は、障がい児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)による。

2 町長は、障がい児相談支援給付費の要否を決定したときは、障がい児相談支援給付費支給決定通知書(様式第21号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により障がい児相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、障がい児支援利用計画を依頼する事業所を決定又は変更するときは、障がい児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)により町長に届け出るものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条 町長は、モニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(障がい児相談支援給付費の取消し)

第15条 施行規則第25条の26の4第1項の規定による取消しの通知は、障がい児相談支援給付費支給取消通知書(様式第24号)によるものとする。

(委任)

第16条 この規定に定めるもののほか、障がい児通所給付費等の支給に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町障がい児通所給付費等の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都農町障がい児通所給付費等の支給に関する規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。

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都農町障がい児通所給付費等の支給に関する規則

平成25年4月1日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 規則第4号
平成26年12月15日 規則第12号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年3月18日 規則第11号