○都農町母子保健法施行規則

平成25年3月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出書)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)により、町長に届け出なければならない。

2 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けている者及び双胎以上であった乳児の保護者は、町長に届け出ることにより、育児に関し必要な指導又は助言を受けることができる。

(養育医療の給付申請)

第3条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は、養育医療給付申請書(様式第2号)に、同条第4項の規定による病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)における担当医師の作成した養育医療意見書(様式第3号)市町村民税等証明書及び誓約書(様式第4号)を添え町長に申請しなければならない。

(養育医療の継続給付の協議)

第4条 指定養育医療機関の担当医師は、養育医療券の有効期間を延長する必要があると認めるときは、養育医療券の有効期間満了前10日までに養育医療継続給付協議書(様式第5号)により、町長に協議しなければならない。

(養育医療の承認)

第5条 町長は、第3条及び第4条の協議に係る事項を承認するときは、養育医療給付(継続給付)承認書(様式第6号)によるものとする。

第6条 町長は、第3条の規定による養育医療の給付申請書及び第4条の規定による協議について、承認しないときは、養育医療給付(継続給付)不承認通知書(様式第7号)によるものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、法第20条の規定による養育医療の給付の措置(以下「措置」という。)について、措置を受けた者又はその扶養義務者から措置に要する費用(以下単に「費用」という。)の全部又は一部を徴収することができる。

(費用の額の決定基準)

第8条 費用の額は、措置を受けた者の属する世帯の階層区分に応じ別表に定める徴収基準額表により決定するものとする。

(費用の額の決定基準の特例)

第9条 同一世帯から2人以上の者が措置された場合の費用の額は、1人については別表に定める徴収基準月額により、その他の者については別表に定める徴収基準加算月額により、それぞれ算定するものとする。

2 月の途中において措置を受けた者又は措置を解除された者の費用の額は、日割計算とする。

(徴収額の決定の通知)

第10条 町長は、第11条の規定により費用の徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(徴収費用の納入期限)

第11条 徴収費用の納入期限は、診療報酬額の決定の日の属する月の末日とする。

(徴収費用の額の減免)

第12条 町長は、措置を受けた者又はその扶養義務者が次の各号に掲げる理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収費用の額を減免することができる。

(1) 災害を受け、所得に著しい変動が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) やむを得ない理由により、所得に著しい変動が生じたとき。

2 前項の規定による減免措置を受けようとする者は、徴収費用減額・免除申請書(様式第9号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、徴収費用の額の減額又は免除の適否を決定したときは、その旨を徴収費用減額・免除決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

徴収基準額表

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額



A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540






D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下

D1

7,900

790

D2

10,800

1,080

15,001~40,000

D3

16,200

1,620

40,001~70,000

D4

22,400

2,240

70,001~183,000

D5

34,800

3,480

183,001~403,000

D6

49,400

4,940

403,001~703,000

D7

65,000

6,500

703,001~1,078,000

D8

82,400

8,240

1,078,001~1,632,000

D9

102,000

10,200

1,632,001~2,303,000

D10

123,400

12,340

2,303,001~3,117,000

D11

147,000

14,700

3,117,001~4,173,000

D12

172,500

17,250

4,173,001~5,334,000

D13

199,900

19,990

5,334,001~6,674,000

D14

229,400

22,940

6,674,001以上

D15

全額





左の徴収基準月額の10%

ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は、勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父、母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。

8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

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都農町母子保健法施行規則

平成25年3月8日 規則第1号

(令和4年8月8日施行)