○名貫川水系農業用水路等整備基金条例

平成25年3月18日

条例第21号

(設置)

第1条 安全で安心な水道水を安定して町民に供給するために、名貫川周辺井戸及び立野水路流末用水の新水源確保に伴う名貫川水域内の農業用水路等整備に対する支援事業を行うことを目的として、名貫川水系農業用水路等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、水道事業会計予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、水道事業会計予算に計上して、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、名貫川の水利機能を適正に維持させるために、次に掲げる事業の費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 名貫川水系農業用水路の整備

(2) 名貫川水系農業用井堰の整備

(3) 災害、渇水時の応急工事及び復旧工事

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために行う事業であって、町長が特に認める事業

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

名貫川水系農業用水路等整備基金条例

平成25年3月18日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月18日 条例第21号