○都市下水路の構造の技術上の基準等に関する条例
平成25年3月18日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第28条第2項に基づき、都農町の設置する都市下水路の構造及び維持管理の技術上の基準に関し、法その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第3条 都市下水路の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の出入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他国土交通大臣が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により破損するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋を設ける。
(適用除外)
第4条 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の基準)
第5条 しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。