○町長の専決事項の指定について

平成23年12月15日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 町営住宅の家賃の支払い又は明渡しに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること並びに支払督促に係るこれらのものに関すること。

2 目的の価額が200万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。ただし、交通事故に係る和解及び調停に関する目的の価額は、200万円以下の物損事故に係る損害賠償額に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により支払いを受けることができる金額を加えた額とする。

3 1件200万円以下の損害賠償の額を定めること。ただし、交通事故に係るものにあっては、200万円以下の物損事故に係る損害賠償額に、自動車損害賠償保障法の規定により支払いを受けることができる金額を加えた額とする。

4 地方自治法第243条の2の2第8項の規定に基づき、職員の賠償責任を免除する場合において、当該賠償責任の金額が20万円以下のものの免除をすること。

5 地方自治法第96条第1項第5号又は第8号の規定に基づいて議決された契約金額の10分の1以内の額の増減をすること。ただし、その変更額又は変更額の累計額が500万円を超える場合を除く。

(令和元年12月12日)

この改正は、議決の日から施行する。

(令和2年9月16日)

この改正は、議決の日から施行する。

町長の専決事項の指定について

平成23年12月15日 種別なし

(令和2年9月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月15日 種別なし
令和元年12月12日 種別なし
令和2年9月16日 種別なし