○都農町商工業等経済復興支援事業補助金交付要領

平成24年3月30日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、口蹄疫により被害を受けた町内の商工業の早期復興を図るために、中小企業者の融資に係る利子補給金を交付するものとする。

(資格)

第2条 補助の対象となる者は、町内に住所又は事業所を有する個人又は法人(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象者の募集期間)

第3条 補助対象者の募集期間は別表のとおりとする。

(利子の補給内容等)

第4条 補助の対象となる資金は、中小企業者が口蹄疫被害から復興するために金融機関から受けたものであり、使途は設備資金とする。

2 利子補給額は一補助対象者につき年間7万円を上限とする。ただし、申請件数が多い場合は予算の範囲内で調整する。

3 利子補給期間は別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 この要領に基づき補助を受けようとする者は、補助金交付申請書(都農町補助金交付規程(昭和38年都農町規程第11号)第2条)に融資残高・支払利子証明書(別記様式)を添付して町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付申請時期は別表のとおりとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は前条の交付申請があったときは、当該申請に係る関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、交付する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は都農町補助金交付規程の定めるところによる。

この要領は、公表の日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

補助対象者の募集期間

平成24年4月1日から平成25年3月31日までとする。

利子補給期間

平成24年4月1日から平成27年9月29日までとする。

補助金交付申請時期

各年度12月28日までとする。ただし、平成27年度は9月30日までとする。

3年間利子補給を受ける事業者については、募集の期限がH24年9月30日となる。

それ以降(H25.3.31まで)に補助対象者になった場合は3年未満の利子補給となる。

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都農町商工業等経済復興支援事業補助金交付要領

平成24年3月30日 要領第1号

(平成24年3月30日施行)