○都農町遠距離等通学費補助金交付要綱

平成24年3月29日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、都農町立小学校に遠距離及び町長の指定する地区(以下「遠距離等」という。)から通学する児童の保護者に対し、その負担の軽減を図るため、都農町遠距離等通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遠距離 通常の通学距離がおおむね4キロメートル(小学校)以上の距離をいう。

(2) 町長の指定する地区 交通安全対策に伴い、児童の安全確保が必要な分子村地区及び平山地区

(3) 保護者 児童に対して親権を行う者をいう。

(4) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。

(5) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に生活に困窮している者をいう。

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象者は、都農町に住所を有し、かつ、遠距離等から通学する児童の保護者とする。ただし、校区外通学をする児童の保護者並びに要保護及び準要保護世帯は、この限りでない。

2 前条第2号の規定による交付対象者については、登校時のみを補助対象とする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、予算の範囲内において、都農町地域福祉バスの利用に要する経費の3分の1相当額とする。ただし、家庭内に義務教育を受けている児童及び生徒がいる場合にあって、2人目は3分の2を、3人目以上は、全額を補助する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、遠距離等通学費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受けたときは、当該申請に係る事項等を審査し適正と認めるときは、遠距離等通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、遠距離等通学費補助金請求書(様式第3号)を作成し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込んで交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請又は違法な手続により補助金の交付を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(補助金の額の特例)

2 当分の間、第4条の補助金の額は、同条の規定に関わらず、都農町地域福祉バスの利用に要する経費の全額を補助する。

(平成30年教委要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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都農町遠距離等通学費補助金交付要綱

平成24年3月29日 教育委員会要綱第1号

(平成31年4月1日施行)