○都農町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月21日
要綱第3号
(名称)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置法(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、被害防止計画を適切に実施するため、都農町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(実施隊員)
第2条 実施隊には、鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、次の者をもってあて、町長が任命する。
(1) 都農町産業振興課職員
(2) その他町長が特に認める者
(活動)
第3条 実施隊員の活動は、別表のとおりとする。
(任期)
第4条 実施隊員の任期は、別表のとおりとする。
(事務局)
第6条 実施隊の事務局は、都農町産業振興課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成30年要綱第19号)
この要綱は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第35号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条及び第4条関係)
実施隊区分 | 活動 | 任期 |
都農町産業振興課職員 | ・被害防止のための追い払いや防護柵等の設置についての指導・助言 ・その他被害防止対策に関すること | 任期は、都農町産業振興課在職期間 |
その他町長が特に認める者 | ・被害防止のための追い払いや防護柵等の設置 ・対象鳥獣の捕獲等 ・その他被害防止対策に関すること | 任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に違反したとき、狩猟免許が取り消されたとき、正当な理由なく町長が要請した活動に参加しないと認められる場合は、任期途中であっても解任することができる。 |