○都農町水道事業手数料徴収条例

平成24年3月21日

条例第10号

(手数料の徴収)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の額)

第2条 前条の手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の徴収)

第3条 手数料は、前条に規定する事項についての申請、交付又は閲覧の際、申請者から徴収する。

(手数料の減免)

第4条 手数料は、法令等に定めのあるもの及び官公庁の申請に係るものその他町長が特別の事情があると認めるものについては、減免することができる。

(郵便料の負担)

第5条 申請者は、郵便交付を必要とするものについては、第2条の手数料のほか、郵便料を負担するものとする。

(手数料の返還)

第6条 既納の手数料は返還しない。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(証明等の範囲)

第7条 証明及び閲覧は、町長が公に示して支障がないものに限る。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手数料の種類

区分

手数料の額

水道料に関する証明手数料

1枚につき

300円

その他諸証明手数料

1件につき

300円

閲覧手数料

1件につき

300円

水道給水工事台帳及び水道配水管図複写手数料

(用紙 日本工業規格A3版以内)

カラー複写の場合

1枚につき

100円

カラー複写以外の場合

1枚につき

20円

都農町水道事業手数料徴収条例

平成24年3月21日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
平成24年3月21日 条例第10号