○平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等の交付を受けた場合における国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年3月21日

条例第6号

(国民健康保険税の減免)

第1条 所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号)の施行の日から平成24年3月31日までの間に、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合において、都農町税条例(昭和37年都農町条例第1号。以下「条例」という。)第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において、町民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された条例第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に手当金等の交付により生じた所得の金額の計算に関する明細書及び手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しの添付があるとき(これらの申告書にその添付がないことについてやむを得ない理由があると町長が認めるときを含む。)は、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の国民健康保険税の所得割額については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る国民健康保険税の所得割額(都農町国民健康保険税条例(昭和36年都農町条例第11号)第3条第1項の規定により算定した所得割額から、前年において生じた手当金等の交付により生じた所得の金額から2分の1を減じて算定した所得割額を控除した金額とする。)を減免する。

2 前項の規定により国民健康保険税が減免されることとなる手当金等の交付により生じた所得の金額は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(平成22年政令第222号)第1条第3項及び第4項の規定の例により計算した金額とする。

(減免の申請)

第2条 前条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする税額等を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当…

平成24年3月21日 条例第6号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月21日 条例第6号