○都農町ポスター掲示場設置条例
平成24年3月21日
条例第2号
都農町ポスター掲示場設置条例(昭和53年都農町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、都農町の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号に掲げる選挙運動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 都農町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。
(総数の減少)
第3条 委員会は、投票区の地勢、交通の情報、選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。