○都農町ポスター掲示場設置条例

平成24年3月21日

条例第2号

都農町ポスター掲示場設置条例(昭和53年都農町条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、都農町の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号に掲げる選挙運動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 都農町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設けなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、投票区の地勢、交通の情報、選挙人名簿登録者数等特別の事情があるときは、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

都農町ポスター掲示場設置条例

平成24年3月21日 条例第2号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年3月21日 条例第2号