○都農町税過誤納金返還金支払要綱
平成20年7月11日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、町税の課税誤りの原因が全面的に町の責による過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付することができない税相当額(以下「還付不能金」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を当該納税義務者に返還することを目的とする。
(返還金対象者)
第2条 町長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に対して、返還金を支払う。
2 前項に規定する納税者が既に死亡しているときは、その相続人に対して返還金を支払う。この場合において、相続人が複数いるときは、その代表者とする。
3 当該賦課処分の対象となった固定資産が共有である場合には、その代表者に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 還付不能金に係る利息相当額
2 前項第1号の額は、課税誤りが判明した日において還付不能金となる年度から5年度間を限度として遡及し、その間に納付された過誤納金とする。
3 第1項第2号に係る利息相当額は、還付不能金を納付した日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該還付不能金に年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、納付した日が明らかでない場合は、納期限の翌日を起算日とする。
(返還金の請求)
第4条 返還金対象者が返還金の支払を受けようとするときは、返還金支払請求書を町長に提出しなければならない。
(返還金の支払)
第5条 町長は、前条の規定により請求があったときは、遅滞なく返還しなければならない。
(返還金の端数処理)
第6条 還付不能金及び利息相当額を計算するときの端数処理は、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。