○平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、都農町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年都農町条例第16号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(減額改定対象職員となった者の平成23年改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の平成23年改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給与の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、派遣期間(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された期間(給料の全額を支給されていた期間を除く。)をいう。)、自己啓発等休業期間(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

2 平成23年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月に支給された給料の額が平成23年改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.39を乗じて得た額(第5条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第4条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

平成23年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成23年11月25日 規則第4号

(平成23年12月1日施行)