○都農町障がい児保育対策事業に関する規則
平成23年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育に欠ける障がい児(以下「障がい児」という。)に対し、適切な指導を実施し、健全な社会性の成長、発達の促進を図るために実施する障がい児保育対策事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象障がい児)
第2条 この事業の対象となる障がい児は、町内在住者の者で、次の各号のいずれかに該当する障がい児とする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により特別児童扶養手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 宮崎県療育手帳制度実施要綱に基づき療育手帳のA及びB―1の交付を受けている障がい児
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の1級、2級、3級及び6級(聴覚障害の6級は除く。)の交付を受けている障がい児
(4) その他町長が前3号に準ずる障がい児と認める児童
(事業の委託)
第3条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けている保育所(以下「対象保育所」という。)に委託して実施するものとする。
(委託費の額)
第4条 対象保育所に委託する際の委託費は、別表のとおりとする。
(受入れ人数)
第5条 対象保育所に受入れることのできる障がい児の数は、その保育所において集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。
(職員及び設備等)
第6条 対象保育所においては、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士の数を確保し、事業の実施のために必要な保育士を配置しなければならない。
2 対象保育所においては、障がい児の特性に応じて、受入れ態勢の整備に努めなければならない。
3 障がい児の保育は、障がい児の特性等に十分配慮して、障がいのない児童との混合により行わなければならない。この場合において、対象保育所の長は事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)